○鳴門市隣保館条例

平成15年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 地域福祉の向上を図るとともに、人権課題の解決のための事業を総合的に行うため、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

人権福祉センター

鳴門市大麻町三俣字前野18番地

(業務)

第3条 隣保館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 啓発、広報活動事業に関すること。

(4) 地域交流事業に関すること。

(5) 周辺地域巡回事業に関すること。

(6) 地域福祉事業に関すること。

(7) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(職員)

第4条 第2条に定める隣保館に館長その他必要な職員を置く。

(施設の使用)

第5条 隣保館を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とする集会等を行うとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は制限することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(3) 使用の申請に虚偽があったとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用を終了し、又は中止したときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特に市長が承認したときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は重大な過失により施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、第7条の規定に基づく許可の取消し等によって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(運営審議会)

第10条 隣保館の運営に関する重要事項を調査審議するため、第2条に定める隣保館に運営審議会を置く。

2 運営審議会は、市長の諮問に応じ、意見を具申するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(鳴門市解放センター設置条例及び鳴門市川崎会館設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳴門市解放センター設置条例(昭和48年鳴門市条例第15号)

(2) 鳴門市川崎会館設置条例(昭和48年鳴門市条例第16号)

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧鳴門市解放センター設置条例又は旧鳴門市川崎会館設置条例の規定により使用の許可を受けているものについては、この条例により許可を受けたものとみなす。

(令和4年3月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鳴門市隣保館条例

平成15年3月20日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)