○鳴門市共同作業場条例施行規則
平成15年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市共同作業場条例(平成15年鳴門市条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用許可期間)
第4条 共同作業場の使用許可の期間は、許可の日から1年以内とする。ただし、共同作業場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申出により更に期間を更新することができる。
(経費の負担)
第7条 使用者は、共同作業場の施設・設備の使用について必要とする光熱水費その他市長が定めるものについて負担しなければならない。
(市長の指導)
第8条 市長は、使用者の事業の運営状況等を常に把握し、共同作業場の設置目的にそった事業効果があがるように関係者の指導に努めるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 鳴門市大麻大型共同作業場管理規則(昭和61年鳴門市規則第28号)は、廃止する。
附則(令和7年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。