○鳴門市共同作業場条例

平成15年3月20日

条例第21号

(設置)

第1条 本市の産業振興及び不安定就労等の実状にある市民の就労の場を確保することにより、生活の安定に寄与するため、共同作業場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

立岩共同作業場

鳴門市撫養町岡崎字二等道路東2番地1

大麻大型共同作業場

鳴門市大麻町川崎字堤外574番地2

(使用の許可)

第3条 共同作業場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第5条 共同作業場の使用料は、次のとおりとする。

名称

使用料

立岩共同作業場

月額 12,600円

大麻大型共同作業場

月額 63,200円

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により共同作業場の建物及び附属施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原形に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

2 共同作業場の建物及び附属施設の使用中に生じた損害並びに第4条に規定する処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 鳴門市共同作業場設置条例(昭和50年鳴門市条例第16号)は、廃止する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市共同作業場条例

平成15年3月20日 条例第21号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成15年3月20日 条例第21号
令和4年9月30日 条例第20号