○鳴門市共同利用農業施設条例施行規則
平成15年3月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市共同利用農業施設条例(平成15年鳴門市条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可期間)
第4条 共同施設の使用許可の期間は、許可の日から1年以内とする。ただし、共同施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申出により更に期間を更新することができる。
(経費の負担)
第7条 使用者は、共同施設の施設・設備の使用について必要とする光熱水費その他市長が定める経費を負担しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 鳴門市共同利用農機具格納庫等設置条例施行規則(昭和48年鳴門市規則第1号)は、廃止する。
附則(令和7年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。