○鳴門市共同利用農業施設条例施行規則

平成15年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市共同利用農業施設条例(平成15年鳴門市条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、共同利用農業施設(以下「共同施設」という。)を使用しようとする者は、共同利用農業施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに使用の可否を決定し、共同利用農業施設使用許可決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用許可期間)

第4条 共同施設の使用許可の期間は、許可の日から1年以内とする。ただし、共同施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申出により更に期間を更新することができる。

(使用料の納付)

第5条 第3条の規定による許可の通知を受けた使用者は、条例第5条の規定による使用料を別に送付する納付書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、共同利用農業施設使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その決定について、共同利用農業施設使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(経費の負担)

第7条 使用者は、共同施設の施設・設備の使用について必要とする光熱水費その他市長が定める経費を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 鳴門市共同利用農機具格納庫等設置条例施行規則(昭和48年鳴門市規則第1号)は、廃止する。

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鳴門市共同利用農業施設条例施行規則

平成15年3月20日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)