○鳴門市ポイ捨て防止等環境美化の促進及び放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成14年12月25日

規則第45号

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第6条第2項に規定する回収容器は、自動販売機から5メートル以内で、かつ、飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器を容易に投入できる場所に設置するものとする。

2 前項の回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。

(3) 安全な構造で安定性があり、市民等の通行の妨げとならないものであること。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第9号の「相当の期間」とは、10日以上をいう。

(調査票の作成)

第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により調査を行ったときは、放置状況調査票(様式第1号)を作成するものとする。

(協議)

第5条 市長は、条例第10条第3項の規定により勧告し、又はその勧告に従わない者に条例第11条第1項の規定により命令しようとするときは、当該放置自動車が発見された場所を管轄する警察署長に、その処置方法に関する協議を行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第10条の規定による勧告は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第6条第2項の規定に違反すると認められる者 回収容器の設置又は不適正管理防止の勧告書(様式第2号)

(2) 条例第7条第1項の規定に違反した者 空き缶等ポイ捨て防止勧告書(様式第3号)

(3) 条例第7条第2項の規定に違反した者 ふん害防止勧告書(様式第4号)

(4) 条例第7条第3項の規定に違反した放置自動車の所有者等 放置自動車撤去勧告書(様式第5号)

(命令)

第7条 条例第11条第1項の規定による命令は、勧告に従うべき旨の命令書(回収容器の設置又は不適正管理防止の勧告に従わない者にあっては様式第6号の1、空き缶等ポイ捨て防止又はふん害防止の勧告に従わない者にあっては様式第6号の2、放置自動車の撤去勧告に従わない者にあっては様式第6号の3)により行うものとする。

(弁明)

第8条 条例第11条第2項の規定による弁明は、弁明書の提出により行うものとする。

2 市長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(回収容器の設置又は不適正管理防止の勧告に従わない者にあっては様式第7号の1、空き缶等ポイ捨て防止又はふん害防止の勧告に従わない者にあっては様式第7号の2、放置自動車の撤去勧告に従わない者にあっては様式第7号の3)により弁明の機会を与えようとする者に通知しなければならない。

(公表)

第9条 条例第12条の規定による公表は、次に掲げる事項について、鳴門市公告式条例(昭和25年条例第18号)に定める告示、公示等の公表の例に準じて行うものとする。

(1) 命令に従わない者の住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)

(2) 命令に従わない者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 命令の内容

(4) 事実の内容

(5) 勧告及び命令までの経緯

(6) 命令に従わない理由

(廃物認定)

第10条 市長は、条例第13条第2項の規定による告示を行った日から起算して2週間を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

(委員会の委員)

第11条 条例第14条第1項に規定する鳴門市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車に関する専門的な知識を有する者

(2) 学識経験者

(3) 市民代表

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員会の組織)

第12条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、クリーンセンター廃棄物対策課において行う。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第29号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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鳴門市ポイ捨て防止等環境美化の促進及び放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成14年12月25日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)