○鳴門市ポイ捨て防止等環境美化の促進及び放置自動車の適正な処理に関する条例

平成14年12月25日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止及びふん害の防止並びに放置自動車の適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所の環境美化の促進及び機能の保全を図り、もって市民の住みよい生活環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、公営住宅その他国又は公共団体が設置し、又は管理する場所をいう。

(2) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。

(3) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(4) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他の定められた物及び定められた場所以外に捨てることをいう。

(5) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(6) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(7) ふん害 飼い犬等のふんにより、公共の場所を汚すことをいう。

(8) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(9) 放置 自動車が、正当な理由なく相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(10) 放置自動車 市が設置し、又は管理している公共の場所に放置されている自動車で、道路運送車両法による運行に必要な自動車登録番号標若しくは車両番号標を取り付けていないもの又は自動車検査証がその効力を失っているものその他自動車としての機能の一部又は全部を失った状態にあるものをいう。

(11) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有したものをいう。

(12) 廃物 放置自動車で、自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。

(13) 処分等 廃物を撤去し、最終処分し、及び処理するために必要な措置をいう。

(14) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(15) 事業者等 事業活動を行う全ての者及びこれらの者の組織する団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止及びふん害の防止並びに放置自動車の発生の防止のために必要な施策を実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納しなければならない。

2 市民等は、公共の場所に放置されている自動車を発見したときは、市長に対し当該情報の提供に努めなければならない。

3 市民等は、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、当該飼い犬等がふんをしたときは適正に処理するとともに、ふん害を防止しなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、事業活動を行うに当たっては、環境美化の促進を心がけるとともに、その従業者の環境美化意識の啓発に努めなければならない。

2 飲食料を自動販売機により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は、規則で定めるところにより、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

3 自動車の販売、整備又は解体を業として行っている者及びこれらの者の組織する団体は、公共の場所に自動車が放置されないよう、自動車の回収その他適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 事業者等は、第3条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止等)

第7条 何人も、公共の場所にみだりにポイ捨てをしてはならない。

2 飼い主は、飼い犬等が公共の場所にふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

3 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(国又は他の公共団体に対する要請)

第8条 市長は、国又は他の公共団体に対し、当該団体が設置し、又は管理している公共の場所にポイ捨てされ、又は自動車が放置されていることにより、市民の住みよい生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の設置者又は管理者に対し、空き缶等の回収又は放置されている自動車の適正な処理について、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(調査等)

第9条 市長は、市が設置し、又は管理している公共の場所における第4条第2項の規定による情報の提供があったとき、その他必要があると認めるときは、当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査するものとする。

2 市長は、必要に応じ、前項の調査結果を所轄警察署長に報告するものとする。

(勧告)

第10条 市長は、第6条第2項の規定に違反すると認められる自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。

2 市長は、第7条第1項又は第2項の規定に違反した者に対し、公共の場所の環境美化の促進を図るため必要な限度において、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

3 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(命令)

第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命令することができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、期限を定めて、弁明の機会を与えなければならない。

(公表)

第12条 市長は、第6条第2項の規定に違反すると認められる自動販売業者が、前条第1項の規定による命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(廃物認定)

第13条 市長は、第9条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず、所有者等を確認できなかったときは、当該放置自動車を次条に規定する放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

2 市長は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(放置自動車廃物判定委員会)

第14条 放置自動車の廃物認定その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、審査し、及び判定するために、鳴門市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(処分等)

第15条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、処分等を行うことができる。

(費用の徴収)

第16条 市長は、前条の規定により廃物の処分等を行った後に、その所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該処分等に要した費用を請求することができる。

(関係法令の活用)

第17条 市長は、この条例の施行に関し、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第19条 第7条第1項又は第2項の規定に違反し、第11条第1項の規定による命令に従わない者は、2万円以下の罰金に処する。

2 第11条第1項の規定による命令に従わない放置自動車の所有者等は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

鳴門市ポイ捨て防止等環境美化の促進及び放置自動車の適正な処理に関する条例

平成14年12月25日 条例第54号

(平成15年4月1日施行)