○鳴門市都市公園条例施行規則

平成14年3月26日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市都市公園条例(平成14年鳴門市条例第28号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公園内の行為の許可申請)

第2条 条例第3条第2項又は第3項の規定による公園内行為許可申請書及び第4項又は第5項の規定による許可証の様式は、次に定めるところによる。

(1) 公園内行為許可申請書 様式第1号

(2) 公園内行為許可証 様式第2号

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請)

第3条 条例第8条の規定による申請書、許可証の様式は、次に定めるところによる。

(1) 公園施設設置許可申請書 様式第3号

(2) 公園施設設置許可証 様式第4号

(3) 公園施設管理許可申請書 様式第5号

(4) 公園施設管理許可証 様式第6号

(5) 公園占用許可申請書 様式第7号

(6) 公園占用許可証 様式第8号

(掲示の場所)

第4条 条例第11条の3第1項第1号の規則で定める場所は、鳴門市役所の掲示場とする。

(保管工作物等一覧簿)

第5条 条例第11条の3第2項の規則で定める様式は様式第9号のとおりとし、同項の規則で定める場所は公園緑地課とする。

(受領書)

第6条 条例第11条の6の規則で定める様式は、様式第10号のとおりとする。

(届出)

第7条 条例第12条に規定する届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 公園施設設置工事完了(廃止)届 様式第11号

(2) 公園占用物件工事完了(廃止)届 様式第12号

(使用料の還付額)

第8条 条例第14条第1項の規定による使用料の還付額は、次に定めるところによる。

(1) 許可に係る行為又は使用の開始前のとき 使用料の全額

(2) 許可に係る行為又は使用の開始後で許可期間中のとき 事実が発生した日以後の使用料を、条例第13条第2項第3項及び第4項の規定を準用して算出した額

2 条例第14条の規定による公園使用料還付請求書は、様式第13号とする。

(使用料の減免)

第9条 次の各号に該当する場合は、条例第14条第2項の規定により、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催し、又は共催して使用する場合 免除

(2) 市内の学校(大学校を除く。)及び保育所が教育上又は保育上の目的のための行事に使用する場合 免除

(3) 市内の社会教育団体、社会福祉団体及び市の文化、自治、観光の振興に資する団体で別に定めるものが、その目的のために使用する場合 100分の50を減額

(4) その他公益上の目的又は特別の理由により、当該行為又は施設を使用する場合で、市長が特に必要であると認める場合 免除

2 条例第14条の規定による使用料の減免申請書は、様式第14号とする。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鳴門市都市公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の鳴門市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市都市公園条例施行規則

平成14年3月26日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)