○鳴門市都市公園条例

平成14年3月26日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の設置基準等(第2条の2―第2条の5)

第2章 都市公園の管理(第3条―第11条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第11条の2―第11条の6)

第3章 雑則(第12条―第17条)

第4章 罰則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(名称等)

第2条 市が設置する都市公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

第1章の2 都市公園の設置基準等

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、若しくは制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市長の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設の設置及び管理について必要な事項は、別に条例で定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者の入場料その他これに類する使用料の額は、別に条例で定める。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙への掲載その他市長が適当と認める方法により周知すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、許可と同時に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、市長が定める期限までに納付することができる。

2 使用料の額が年を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その年の月数に応じて月割計算により算出する。

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

4 使用料の額が面積又は長さを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、1メートル未満の端数は1メートルに切り上げるものとする。

(使用料の還付及び減免)

第14条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

2 市長が公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から第14条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して前2条の過料を科する。

第21条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において法第7条各号の工作物その他の物件又は施設に該当するものの占用の許可を受けている者は、その権原に基づいてなお当該公園区域内を占用することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、占用をすることについて法第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平成21年3月23日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

種別

公園名

所在地

特殊公園(風致)

桑島公園

撫養町大桑島字濘岩、字与三左谷

総合公園

ドイツ村公園

大麻町板東字広塚、桧字尾山谷、字東山田、宇野神ノ北、字丸山

地区公園

木津城山公園

撫養町木津字城山

近隣公園

鳴門塩田公園

鳴門町高島字浜中、字竹島

近隣公園

中水尾川一号公園

撫養町大桑島字北ノ浜

近隣公園

鳴門町七号公園

鳴門町高島字中島

近隣公園

撫養第一公園

撫養町斎田字北浜

街区公園

林崎公園

撫養町林崎字北殿町

街区公園

撫養第二公園

撫養町小桑島字前浜

街区公園

撫養第三公園

撫養町斎田字大堤

街区公園

東浜第一公園

撫養町南浜字東浜

街区公園

東浜第二公園

撫養町南浜字東浜

街区公園

東浜第三公園

撫養町南浜字浜田

街区公園

立岩第一公園

撫養町立岩字七枚

街区公園

立岩第二公園

撫養町立岩字七枚

街区公園

立岩第三公園

撫養町立岩字六枚

街区公園

立岩第四公園

撫養町立岩字元地

街区公園

明神一号公園

瀬戸町明神字上本城

街区公園

明神二号公園

瀬戸町明神字下本城

街区公園

明神三号公園

瀬戸町明神字下本城

街区公園

明神四号公園

瀬戸町明神字丸山

街区公園

明神五号公園

瀬戸町明神字越浦

街区公園

明神六号公園

瀬戸町明神字鳴谷

街区公園

中水尾川二号公園

撫養町黒崎字松島

街区公園

中水尾川三号公園

撫養町大桑島字蛭子山

街区公園

鳴門町一号公園

鳴門町三ツ石字芙蓉山下

街区公園

鳴門町二号公園

鳴門町三ツ石字芙蓉山下

街区公園

鳴門町三号公園

鳴門町三ツ石字江尻山

街区公園

鳴門町六号公園

鳴門町高島字中島

街区公園

鳴門町八号公園

鳴門町高島字北

街区公園

鳴門町九号公園

鳴門町高島字南

街区公園

川崎公園

大麻町川崎字流レ

街区公園

市場西部グラウンド

大麻町市場字川縁

街区公園

松の木広場

大麻町市場字東原

街区公園

新生公園

大麻町桧字尾山谷

街区公園

鳴門町五号公園

鳴門町高島字中島

街区公園

弁北一号公園

撫養町北浜字宮の東

街区公園

弁北二号公園

撫養町弁財天字ハマ

緩衝緑地

撫養緑地

撫養町大桑島字蛭子山、字濘岩、字中ノ組、字与三左谷、小桑島字西、字西浜、斎田字浜端北、字北浜、字浜端西

河川緑地

撫養川親水公園

撫養町南浜字東浜、林崎字南殿町、立岩字四枚、字六枚、字七枚

区画整理緑地

明神区画緑地

瀬戸町明神字上本城、字下本城、字丸山、字越浦、字鳴谷

区画整理緑地

鳴門町区画緑地

鳴門町高島字浜中、字竹島、字北、字南、字山路、字中島、三ツ石字江尻山、字芙蓉山下、字八軒浜

区画整理緑地

弁北区画緑地

撫養町弁財天字ハマ

区画整理緑地

中水尾川区画緑地

撫養町大桑島字北ノ浜、字蛭子山、黒崎字松島、字宮津、斎田字北浜

区画整理緑地

立岩区画緑地

撫養町立岩字四枚

区画整理緑地

撫養区画緑地

撫養町斎田字大堤

別表第2(第7条関係)

公園名

有料公園施設の名称

ドイツ村公園

鳴門市ドイツ館

鳴門市賀川豊彦記念館

別表第3(第10条関係)

1 法第5条第1項の許可を受けた公園施設の使用料

公園施設の名称

区分

単位

金額

売店

自動販売機

1平方メートル1年につき

1,400円

一時的に設けるもの

1平方メートル1日につき

20円

その他のもの

1平方メートル1年につき

1,080円

飲食店

一時的に設けるもの

1平方メートル1日につき

40円

その他のもの

1平方メートル1年につき

1,080円

備考 公園施設に伴う電気、水道等は許可を受けた者が別途引き込むことを原則とする。ただし、別途引き込むことが困難であって、当該公園の設備を利用する場合には実費を徴収する。

2 法第6条第1項、第3項の許可を受けて都市公園を占用する場合

占用物件の名称

単位

金額

電柱、支柱、支線

1本1年につき

1,600円

電話柱、支柱、支線

1本1年につき

930円

電線

1メートル1年につき

10円

変圧器

1基1年につき

700円

パーソナル・ハンディホン・システム中継基地局(共架分)

1基1年につき

495円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

1平方メートル1月につき

425円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートル1月につき

425円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

40円

備考 仮設工作物等に公園の電源又は水道を使用する場合は、原則として実費を徴収する。ただし、使用量を測定することが困難な場合には、この表の金額に次の額を加算する。

ア 電源を使用する場合 1日につき 1,080円

イ 水道を使用する場合 1日につき 540円

3 第3条第1項第3項の許可を受けて行為をする場合

行為の種別

単位

金額

興行を行う場合

1平方メートル1日につき

10円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合

1件1日につき

1,080円

備考 行為を行う際に公園の電源又は水道を使用する場合は、原則として実費を徴収する。ただし、使用量を測定することが困難な場合には、この表の金額に次の額を加算する。

ア 電源を使用する場合 1日につき 1,080円

イ 水道を使用する場合 1日につき 540円

鳴門市都市公園条例

平成14年3月26日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成14年3月26日 条例第28号
平成21年3月23日 条例第16号
平成25年3月27日 条例第26号
平成25年12月20日 条例第53号