○鳴門市観光情報センター条例施行規則

平成14年3月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市観光情報センター条例(平成14年鳴門市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入場者の遵守事項)

第2条 鳴門市観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)の入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 観光情報センターの施設、附属設備若しくは資料を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他指定管理者が指示する事項

(使用の許可申請)

第3条 条例第10条第1項の規定により、観光情報センターの施設(以下「施設」という。)の使用又は許可事項の変更(期間の延伸を除く。)の許可を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 観光情報センター施設使用許可申請書(様式第1号)

(2) 観光情報センター施設使用許可事項変更申請書(様式第2号)

(期間延伸の許可の申請)

第4条 条例第13条第2項の規定により、使用の期間の延伸の許可を受けようとする者は、当該許可の期間満了の20日前までに、観光情報センター施設使用期間延伸許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付の時期)

第5条 使用料は、許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損傷等の届出)

第6条 施設、附属設備若しくは資料等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を職員又は係員に届けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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鳴門市観光情報センター条例施行規則

平成14年3月26日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)