○鳴門市観光情報センター条例施行規則
平成14年3月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市観光情報センター条例(平成14年鳴門市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入場者の遵守事項)
第2条 鳴門市観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)の入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 観光情報センターの施設、附属設備若しくは資料を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他指定管理者が指示する事項
(使用の許可申請)
第3条 条例第10条第1項の規定により、観光情報センターの施設(以下「施設」という。)の使用又は許可事項の変更(期間の延伸を除く。)の許可を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 観光情報センター施設使用許可申請書(様式第1号)
(2) 観光情報センター施設使用許可事項変更申請書(様式第2号)
(使用料の納付の時期)
第5条 使用料は、許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損傷等の届出)
第6条 施設、附属設備若しくは資料等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を職員又は係員に届けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。