○鳴門市観光情報センター条例

平成14年3月26日

条例第21号

(目的)

第1条 本市を訪れる観光客に対して、本市の様々な観光情報(以下「情報」という。)を提供し、観光の案内及び紹介をすることにより、本市の観光の振興並びに観光都市の形成に寄与する拠点として、鳴門市観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 観光情報センターの位置は、次のとおりとする。

鳴門市撫養町大桑島字濘岩75番地の1

(施設)

第3条 観光情報センターには、次に掲げる施設を設置する。

(1) 本館

(2) スロープカー

(3) 観光客及び送迎車用駐車場並びに広場

(4) その他観光情報センターの設置の目的を達成するために必要な施設

(業務)

第4条 観光情報センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光の案内及び紹介

(2) 特産品・観光物産等の展示及び紹介

(3) 前2号に掲げるもののほか、観光情報センターの設置の目的にふさわしい業務

(指定管理者による管理)

第5条 観光情報センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 観光情報センターの運営に関する業務

(2) 施設の保全に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間等)

第6条 施設の開館時間及び供用時間(以下「開館時間等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

区分

開館時間等

本館

トイレ以外の部分

午前8時から午後8時まで

トイレ

終日

スロープカー

午前5時から翌日の午前1時まで

観光客及び送迎車用駐車場並びに広場

午前5時から翌日の午前1時まで

2 前項に掲げる開館時間等は、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、変更することができる。

(休館日)

第7条 観光情報センターは、設備の調整等により、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。

(入場の禁止等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観光情報センターの入場を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 施設、附属設備及び情報に係る資料等(以下「資料等」という。)を破損するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(行為の制限)

第9条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、集会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して使用すること。

(使用の許可)

第10条 施設を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付けることができる。

(許可の基準)

第11条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合において、その申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請に係る行為により施設が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。

(2) 当該施設の用途に照らし適切でないとき。

(3) その他施設の利用に著しく支障を与えるおそれがあるとき。

(使用料)

第12条 第10条第1項の許可を受けた者は、鳴門市行政財産使用料条例(昭和53年鳴門市条例第7号)に基づく使用料を納付しなければならない。ただし、別表に掲げる施設の利用に係る許可を受けた者については、この限りでない。

(使用の許可の期間)

第13条 使用の期間は、1年以内とする。

2 使用の許可の期間の満了後引き続き施設を使用しようとする者は、期間の延伸の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(権利の譲渡の禁止)

第15条 この条例の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転売し、又は担保に供してはならない。

(許可の取消し等)

第16条 次に掲げる場合においては、市長は、使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第11条第1号から第3号までのいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 許可申請書に虚偽の記載があるとき。

(3) この条例に定める使用についての規定又は許可条件に違反したとき。

(4) 使用者が市長の指示に従わないとき。

(5) その他市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者の請求により使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 前条第5号の規定により許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により使用不能になったとき。

(原形回復義務)

第18条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第16条の規定により使用の許可を取り消された場合は、当該施設を原形に回復しなければならない。ただし、市長は特別の事由があると認めたときは、原形回復の義務を免除することができる。

2 前項の規定により原形に回復したときは、市長の検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、原形に回復するために要する費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第19条 施設、附属設備又は資料等を滅失又は損傷した者は、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第20条 指定管理者は、観光情報センターを利用しようとする者から別表に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする。

3 第14条及び第17条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第14条及び第17条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(鳴門市観光案内所条例の廃止)

2 鳴門市観光案内所条例(昭和39年条例第37号)は、廃止する。

(平成17年9月30日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第12条、第20条関係)

区分

単位

基準額

広告掲示板

1平方メートル

1月

1,500円以内において規則で定める額

広告掲示板(照明式)

1平方メートル

1月

15,000円以内において規則で定める額

備考

1 利用期間が1月以上のもので利用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月とみなして計算する。

2 利用期間が1月未満のものについては、日割により計算する。

3 面積については、広告の表示面積をもって利用面積とする。

4 利用面積が1平方メートルに満たない場合は、これを1平方メートルとみなして計算する。

鳴門市観光情報センター条例

平成14年3月26日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)