○鳴門市行政財産使用料条例

昭和53年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の種別及び金額は、別表のとおりとする。ただし、電気通信事業又は電気事業の用に供する電柱等については、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定を適用する。

(納付の時期)

第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第5条 市長が特別の理由があると認めたときは、第2条に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用させている行政財産については、この条例の規定にかかわらずその使用期間中に限り、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

使用料

土地

m2当たり時価×(3/100)×使用面積

建物

m2当たり再建築価格×残存率×(5/100)×使用面積+当該使用部分に係る電気、水道、冷暖房、清掃費用及び共益費用の実費に相当する金額

(備考)

1 使用期間が1月以上のもので使用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とみなして計算する。

2 使用期間が1月未満のものについては、日割によって計算する。

鳴門市行政財産使用料条例

昭和53年3月25日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 税・税外収入
沿革情報
昭和53年3月25日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第2号