○鳴門市補助金等交付条例施行規則
平成14年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市補助金等交付条例(平成13年鳴門市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例で対象とする補助金等の指定)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、地域経済の振興、コミュニティの活性化、環境衛生の向上、スポーツ・文化の進展等住民の福祉の増進を図るための事務若しくは事業を行うもの又は一定の事情により公益上支援が必要と認められるものに対する金銭の給付であって、その都度市長が定めるものとする。
(申請書の添付書類)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものをいう。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(取下げの期間)
第4条 条例第7条に規定する規則で定める日は、交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
(事情変更による決定の取消しができる場合)
第5条 条例第8条第1項に規定するもののうち、事情変更による決定の取消しができる場合は、次に掲げる場合をいう。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができない場合
(3) 補助事業者等が補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合
(決定の取消しに伴う補助金等の交付)
第6条 条例第8条第2項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(実績報告書の添付書類)
第8条 条例第11条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものをいう。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書又はその案
(実績報告の期日)
第9条 条例第11条に規定する実績報告は、補助事業等の完了した日から起算して20日を経過した日、廃止の承認を受けた日から起算して15日を経過した日又は補助事業等の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(加算金の計算)
第10条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における条例第16条第1項の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 条例第16条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(延滞金の計算)
第11条 条例第16条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(書類の保管期間)
第12条 条例第18条に規定する帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(処分を制限する財産)
第13条 条例第19条に規定する規則で定める財産は、次に掲げるものとする。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付の決定がされた補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月7日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第25号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第43号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第5号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第6号)
この規則は、平成21年3月18日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月12日規則第23号)
この規則は、平成21年6月12日から施行し、改正後の鳴門市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月29日規則第24号)
この規則は、平成21年7月29日から施行する。
附則(平成21年11月6日規則第30号)
この規則は、平成21年11月6日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第24号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第28号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表(助成金の部10の項に係る部分に限る。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月2日規則第34号)
この規則は、平成24年8月2日から施行する。
附則(平成24年11月2日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の鳴門市補助金等交付条例施行規則の規定(別表補助金の部61の項に係る部分に限る。)により既に交付の決定又は交付を受けている補助金等については、改正後の鳴門市補助金等交付条例施行規則の規定により交付の決定又は交付を受けた補助金等とみなす。
附則(平成24年12月25日規則第43号)
この規則は、平成24年12月25日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第20号)
この規則中第1条の規定は平成25年3月29日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第38号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月9日規則第20号)
この規則は、平成26年10月9日から施行する。
附則(平成27年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第28号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第33号)
この規則は、平成27年10月2日から施行し、改正後の鳴門市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月6日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月6日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月10日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年10月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市補助金等交付条例施行規則の規定は、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月9日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。