○鳴門市補助金等交付条例

平成13年12月25日

条例第36号

鳴門市補助金交付条例(昭和51年鳴門市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する補助金、交付金、助成金等であって規則で定めるものをいう。

2 この条例において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この条例において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に規則で定める書類を添付し、市長に対し、その定める時期までに提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けるべきこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付を申請した者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、規則で定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、規則で定めるところにより、補助金等を交付することができる。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(状況報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第10条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書に規則に定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第15条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(加算金及び延滞金)

第16条 補助事業者等は、第14条第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(理由の提示)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(書類の保管等)

第18条 補助事業者等は、当該補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。ただし、補助事業者等が個人(事業を営む個人を除く。)である場合は、帳簿の備付けについてはこの限りでない。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した規則で定める財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(雑則)

第20条 この条例に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に交付の決定がされた補助金等については、なお従前の例による。

鳴門市補助金等交付条例

平成13年12月25日 条例第36号

(平成14年4月1日施行)