○鳴門市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年12月25日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年鳴門市条例第3号)の規定に基づき、鳴門市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。