○鳴門市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として設置する鳴門市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書 鳴門市情報公開条例(平成13年鳴門市条例第34号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定するもの
(2) 保有個人情報 鳴門市個人情報保護条例(平成16年鳴門市条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2号に規定するもの
(3) 実施機関 情報公開条例第2条第1項及び個人情報保護条例第2条第5号に規定するもの
(4) 諮問庁 情報公開条例第17条又は個人情報保護条例第41条の規定により審査会に諮問をした実施機関
(設置等)
第3条 情報公開条例及び個人情報保護条例によりその権限の属することとされた事項のほか、情報公開条例第17条及び個人情報保護条例第41条に規定する審査請求について調査審議するため、鳴門市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開及び個人情報保護に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、識見を有する者のうちから市長が任命する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第5条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第7条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。