○鳴門市立小学校及び中学校管理規則

平成13年3月28日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育課程等(第2条―第4条)

第2章の2 学校評価(第4条の2)

第3章 児童生徒(第5条―第7条)

第4章 教材教具(第8条―第11条)

第5章 学期及び休業日(第12条・第13条)

第6章 職員及び学校組織等(第14条―第30条の4)

第7章 施設設備の管理等(第31条―第34条)

第8章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、鳴門市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育課程等

(教育課程の編成)

第2条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めに鳴門市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事)

第3条 校長は、学校における修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事(以下これらを「校外行事」という。)の企画及び実施に当たっては、あらかじめ保護者その他の関係者に対し、周知しなければならない。

2 校長は、校外行事で宿泊を要する場合はあらかじめ委員会の承認を受け、その他の場合は委員会に届け出なければならない。

(保護者等への説明)

第4条 校長は、学校の教育目標、教育計画等について、保護者その他の関係者に対して説明することに努めなければならない。

第2章の2 学校評価

(学校評価)

第4条の2 学校は、毎年度、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校の実情に応じ適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告しなければならない。

第3章 児童生徒

(出席停止)

第5条 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、児童生徒が前項に規定する行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。

3 委員会は、第1項の規定により出席停止を命じる場合には、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 委員会は、校長の意見を聴取し、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第6条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒がある場合には、その理由及び期間を明らかにして、その保護者に対し出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定に基づき出席停止を命じた場合は、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第7条 校長は、児童生徒の非行、死亡、傷害、事故又は集団的疾病等、学校教育に影響を及ぼす事件が発生した場合は、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

第4章 教材教具

(教材の選定)

第8条 学校は、児童生徒に使用させる教材については、保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

(準教科書の使用)

第9条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、準教科書の使用1月前までに校長から委員会に対し行わなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第10条 学校において学年若しくは学級の児童生徒全員又は教育計画による集団全員に対し、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書、その他参考書(以下これらを「教科書以外の教材」という。)を使用する場合は、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。

2 前項の届出は、教科書以外の教材の使用20日前までに、校長から委員会に対し、行わなければならない。

(共同利用)

第11条 学校は、フイルム、スライド、テープ及び実験器具等の教材教具で高価なものについては、学校間の共同利用に努めなければならない。

第5章 学期及び休業日

(学期)

第12条 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日等)

第13条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日

 小学校(鳴門市板東小学校広塚分教室を除く。)及び中学校(鳴門市大麻中学校広塚分校を除く。) 7月21日から8月24日まで

 鳴門市板東小学校広塚分教室及び鳴門市大麻中学校広塚分校 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め委員会の承認を得た日

2 児童生徒の教育上特別に必要があるときは、校長は、委員会の承認を得て前項第1号から第7号までの休業日に授業を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間、学年、学級、児童生徒数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 臨時に授業を行わないことを必要と認めた理由

第6章 職員及び学校組織等

(職員)

第14条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、学校栄養職員、助教諭、講師、養護助教諭、用務員その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情があるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、特別の事情のあるときは、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(職務)

第14条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

4 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

6 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

7 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

9 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

10 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

11 事務職員は、事務をつかさどる。

12 助教諭は、教諭の職務を助ける。

13 講師は、教諭又は助教諭に準じる職務に従事する。

14 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

15 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第6項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(校務分掌)

第15条 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに委員会に報告しなければならない。

(主任等)

第16条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長が命ずる。

第17条 小学校に生徒指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任は、当該学校の教諭のうちから、校長が命ずる。

第18条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから、校長が命ずる。

第19条 学校に人権教育主事を置く。

2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事は、当該学校の教諭のうちから、校長が命ずる。

第19条の2 分校を置く学校に分校主任を置くことができる。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどる。

3 分校主任は、当該分校の教諭のうちから、校長が命ずる。

第20条 学校に事務室長、主査、事務長、主任、主任主事及び主事を置くことができる。

2 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次に掲げる事務について代決する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

3 事務室長は、事務機能の強化を図り学校教育を支援するため設置する学校事務グループを運営する。

4 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

5 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次に掲げる事務について代決する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

6 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

7 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

8 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

9 事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事の職に補せられる者は、それぞれ事務職員又は学校栄養職員とする。

第20条の2 学校に司書教諭を置く。ただし、学級数が11学級以下の学校においては、この限りでない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭で、司書教諭の講習を終了した者のうちから、校長が命ずる。

第21条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の第14条に定める職員のうちから、校長が命ずる。

(校長不在の場合の事務代決)

第22条 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長がともに不在の場合は教頭が、その事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序で、その事務を代決する。

2 副校長及び教頭をともに置かない学校にあっては、あらかじめ校長が指定する教諭がその事務を代決する。

第23条 校長、副校長及び教頭がいずれも不在の場合は、あらかじめ校長が指定する教諭がその事務を代決することができる。

(職員会議)

第24条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

(学校評議員)

第25条 開かれた特色ある学校づくりを推進するため、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べ、又は助言を行うことができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

(職員の休暇)

第26条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間若しくは特別無給休暇の取得の承認を受けようとする職員は、あらかじめ校長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き、引き続き7日以上にわたるときは、校長はあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ委員会に請求し、承認を得なければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により、前2項の規定によることができなかった場合においては、その事由を付して、職員は校長に、校長は委員会に速やかに請求し、又は承認を得なければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を委員会に提出しなければならない。

(私事旅行)

第27条 居住地を離れ、1泊以上の旅行をしようとするときは、緊急時の連絡方法等を職員にあっては校長に、校長にあっては委員会に、あらかじめ届け出なければならない。

(職員の出張)

第28条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、県外出張については、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張は、委員会の承認を得るものとする。

(日直及び宿直)

第29条 日直及び宿直は、校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直は、学校の施設、設備及び書類等の保全及び火災、盗難の予防、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

3 日直及び宿直の服務については、校長が定める。

(職務に専念する義務の特例)

第29条の2 鳴門市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鳴門市条例第20号)に規定する職員の職務専念義務の免除については、校長が承認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、校長の職務専念義務の免除については、委員会の承認を得るものとする。

(勤務報告)

第30条 校長は、職員の毎月の休暇、出張等勤務状況を、県費負担教職員については、年度ごとに翌年の4月20日までに、その他の職員については翌月の5日までに、委員会に報告しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第30条の2 校長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号及び第4号、同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(職員の運転免許証の確認等)

第30条の3 校長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員の運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許証を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、保管しなければならない。

(県費負担教職員の運転記録の確認)

第30条の4 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている県費負担教職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

第7章 施設設備の管理等

(管理簿、備品台帳)

第31条 校長は、学校の施設、設備の管理簿及び備品台帳を調製しなければならない。

(施設設備の亡失毀損)

第32条 校長は、学校の施設設備が亡失若しくは毀損した場合、又は使用に堪えなくなったと認める場合は、その理由を付して速やかに委員会に報告しなければならない。

(防火警備)

第33条 校長は、学校の防火及び警備について責任者を定める等、常にこれに対する措置を講じ、学年始めにその計画を委員会に報告しなければならない。

(書類の保存年限)

第34条 学校には次の各号に定める表簿を備えるとともに、当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書授与原簿 永久保存

(2) 公文書つづり、学校において定めた規程 5年保存

(3) 当直日誌 3年保存

第8章 雑則

第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(鳴門市立学校管理規則の廃止)

2 鳴門市立学校管理規則(昭和31年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における第13条第1項第5号アに規定する夏季休業日については、小学校(鳴門市板東小学校広塚分教室を除く。)は8月8日から8月18日まで、中学校(鳴門市大麻中学校広塚分校を除く。)は8月8日から8月16日までとする。

(平成14年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日教委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際既に改正前の第19条の規定により命じられた職は、改正後の第19条の規定により命ぜられた職とみなす。

(平成15年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日教委規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月6日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳴門市立小学校及び中学校管理規則

平成13年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年6月6日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月28日 教育委員会規則第3号
平成14年3月4日 教育委員会規則第2号
平成14年6月24日 教育委員会規則第13号
平成15年3月20日 教育委員会規則第2号
平成17年3月22日 教育委員会規則第1号
平成18年12月15日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年11月10日 教育委員会規則第7号
平成21年2月3日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第7号
平成22年4月1日 教育委員会規則第9号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
平成31年3月12日 教育委員会規則第1号
令和2年7月14日 教育委員会規則第3号
令和3年6月7日 教育委員会規則第4号
令和4年6月6日 教育委員会規則第8号