○鳴門市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年鳴門市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、4月1日(その日が鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条に定める市の休日に当たる場合は、その日以後最初に到来する市の休日以外の日)に、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で新たに議員となった者で政務活動費の交付を受けようとするものは、新たに議員となった日から5日以内に、市長に対し、議長を経由して交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定に基づき交付申請書を提出した議員に交付すべき政務活動費の額を決定し、申請書が提出された日から5日以内に交付決定通知書(様式第2号)により、当該議員に通知するものとする。

(交付請求)

第4条 政務活動費の交付決定を受けた議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(返還する場合の手続)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員が、条例第4条及び第7条の規定に基づき政務活動費を返還する場合には、市長に対し、議長を経由して政務活動費変更交付申請書(様式第1号。以下「変更交付申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更交付申請書が提出された場合は、変更交付申請書を提出した議員に係る政務活動費の変更後の額を決定し、変更交付決定通知書(様式第2号)により、変更交付申請書が提出された日から5日以内に当該議員に通知するものとする。

(収支報告書の様式及び写しの送付)

第6条 条例第6条の規定により議長に提出する収支報告書の様式は、様式第4号による。

2 議長は、条例第6条の規定により、提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の鳴門市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、平成20年4月1日以降に交付された政務調査費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月22日規則第1号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳴門市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号、様式第3号及び様式第4号は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

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鳴門市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)