○鳴門市消防職員の任免、給与及び服務に関する条例

昭和24年3月14日

条例第8号

第1章 任免

第1条 消防職員の任免はその者の受験成績及び勤務成績又はその他の能力の実証に基づいてこれを行う。

第2条及び第3条 削除

第2章 給与

第4条 消防職員の給与はその職務及び責任に応じてこれを行うものとする。

第5条 消防職員の給与はこの条例に定めるもののほか、次に掲げる条例規程を適用する。

(2) 前号に定めるもののほか市職員に対する諸給与に関する条例規程

第6条 消防職員には制規の被服を貸与する。

前項被服の種類及び使用期間は市長が別にこれを定める。

第7条 貸与被服の使用期間満了したときはこれを給与することができる。

第8条 貸与品補修の費用は貸与を受けたものの負担とする。

第9条 故意又は過失により貸与品を滅失若しくは毀損したときは相当の金額を賠償せしめることができる。

第3章 服務

第10条 消防職員にして本部員たるもの、執務時間は市庁の例による。

第11条 前条に定める者のほか消防職員の服務に関しては市長又は消防長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和23年6月22日鳴門市条例第82号鳴門市消防署設置条例はこれを廃止する。

(昭和26年6月13日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年11月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第66号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年10月20日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

鳴門市消防職員の任免、給与及び服務に関する条例

昭和24年3月14日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和24年3月14日 条例第8号
昭和26年6月13日 条例第35号
昭和36年11月1日 条例第20号
昭和39年3月31日 条例第66号
昭和42年10月20日 条例第49号
昭和43年7月1日 条例第42号
昭和44年4月1日 条例第12号
昭和47年10月20日 条例第40号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和52年3月26日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第9号