○鳴門市土採取規制条例施行規則

昭和49年12月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市土採取規制条例(昭和49年鳴門市条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用の除外)

第2条 条例第3条第2号の規則で定める団体とは、国、県若しくは市町村が加入し、又は出資している法人その他これらに類する団体で市長が適当と認めるものをいう。

2 条例第3条第4号の規則で定める軽易なものとは、施行区域が1,000平方メートル未満であるものとする。

(工事の届出)

第3条 条例第4条の規定による届出は、工事計画届出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 条例第4条第2項の規定による工事の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 施行区域内及び周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設又は公益施設が当該工事の目的及び規模に照して災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のない構造、規模又は能力で適当に配置され、若しくは配置されるように措置されていること。

(2) 排水路その他の排水施設が、施行区域及びその周辺地域に出水又は汚水等による被害を生じない構造及び能力で適当に配置されるよう措置されていること。

(3) 擁壁その他の土留施設が、崖崩れ又は土砂の流出による災害を生じない構造及び能力で適当に設置されるよう措置されていること。

(4) 施行区域内の土地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれの多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置がなされていること。

(5) その他災害の防止及び安全確保について必要な措置がなされていること。

3 前項各号に掲げる規準の適用について必要な技術的細目は、別表のとおりとする。

4 条例第4条の規定による届出は、土の採取が引き続き1年を超えるときは1年ごとに採取計画を定めて届け出なければならない。

(変更の届出)

第4条 条例第5条の規定による届出は、工事計画変更届出書(様式第2号)を提出するものとする。

(軽易な変更)

第5条 条例第5条後段ただし書の規定による軽易なものは、次に掲げるものとする。

(1) 土採取の土量又は作業に従事する者の数が工事計画より10パーセント以内で増減するもの。ただし、その数量が増減することにより条例第4条第2項に規定する規準に適合しなくなるときは、この限りでない。

(2) 土採取の1日の作業時間が短縮されるもの

(3) 土採取機械の1日平均稼働時間又は1箇月平均稼働時間が短縮されるもの

(4) 土採取行為標識掲示場所が変更されるもの

(標識の掲示)

第6条 条例第6条の規定による標識の掲示は、工事計画標識(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の標識は、工事に着手するまでに掲示しなければならない。

(工事完了の届出)

第7条 条例第7条の規定による届出は、完了(廃止)届出書(様式第4号)を提出するものとする。

(承認の届出)

第8条 条例第9条第2項の規定による届出は、承継届出書(様式第5号)を提出するものとする。

(命令の公告)

第9条 条例第10条第4項の規定による標識の設置は、様式第6号によるものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第11条第2項の規定による身分証明書は、様式第7号によるものとする。

(届出書の提出部数)

第11条 条例及びこの規則による届出書その他の書類及び図面の提出部数は、各3通とする。ただし、工事完了又は廃止の届出及び承継の届出については、1通とする。

(受理書の交付)

第12条 市長は、条例第4条及び第5条又は条例附則第2項の規定による届出を受理したときは、受理印を押印した前条の届出書等の1通を当該届出をした者に交付するものとする。

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第9号)

1 この規則は、平成4年5月6日から施行する。

2 この規則の施行の際現に届出されたものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

技術的細目

1 掘削について

採取工法は、通常「階段式工法」「傾斜式工法」「平面式工法」で行い、いわゆる「エグリ掘り」は行わないこと。また、採取後の最終法面は、(2)最終法面のような安定法面を確保するものとし、隣地との保安距離は、最少限度2メートル以上を残すものとすること。ただし、隣地に人家又は公共施設等がある場合は、土質及び地形を勘案し、保安上必要な距離をとること。なお、擁壁等の堅固な構造物を設ける場合は、この限りでない。

(1) 採取工法

条例が、土の採取に伴う土砂の流出等の災害防止を主眼としていることから、採取途中の災害防止に努めるものとし、極力「切下げ方式」を採用すること。

階段式工法

傾斜式工法

平面式工法

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(2) 最終法面

最終法面は、図のとおり階段を設ける場合及び設けない場合とがあるが、極力、階段を設けること。なお、階段を設ける場合は、切土高5メートル以下で、階段幅は2メートル以上とする。

階段を設ける場合

階段を設けない場合

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(3) 掘削の深さ

掘削の深さは、掘削する場所の周辺の土地のうちの最も低い部分よりも低くしないものとすること。

(4) 切土の標準こう

切土の標準勾配は、土質及び切土高に応じ、別表「標準勾配」に示す角度以下にすること。ただし、1日の作業終了時の勾配が、標準勾配に達する見込みの場合は、土質・気象条件・作業機械の能力等を勘案し、標準勾配の10パーセントを超える範囲内で掘削することを許容してよい。

切土の標準勾配

土質

切土高5メートル以上の場合

切土高5メートル以下の場合

軟岩(風化の著しいものを除く。)

60°

70°

風化の著しい岩

40°

50°

砂利・真砂土・粘土その他これらに類するもの

35°

45°

2 災害防止等について

(1) 崩壊防止対策

① 現場責任者は、絶えず地山の亀裂・陥没等の異常の有無並びに含水・湧水の状態を監視するとともに計画的採取に努めること。

② 1日の作業終了時に、落石・倒木のおそれある浮石や立木がある場合は、その日の内に除去すること。

③ 気象状況に絶えず留意し、早目に作業中止するとか危険箇所の処置をする等適切な措置を講ずること。

(2) 土砂流出対策

土採取中、集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう土俵積・土盛堤・柵等の仮設工を行い、完了後も土砂流出のおそれがある場合は、擁壁・えん堤その他これに代り得る施設を築造し、土砂の流出に対処すること。

(3) 排水施設

① 土採取中、表面水によって法面が洗掘されたり崩壊したりするおそれのある場合は、法肩に接する地山に、法肩に沿って素掘側溝、コンクリートトラフ等による排水溝を設置し、地山よりの流水が法面に流れ込まないよう処置すること。また、完了後は、法肩線又は小段に集排水施設を設け、縦排水溝、斜水溝更に接合点には集水ます等も考慮して円滑に排水すること。

② 湧水によって法面が洗掘されたり崩壊したりするおそれのある場合は、水抜きのための水平孔、盲渠等を設置して湧水の排除措置を講ずること。

(4) 採取跡地の保全対策

採取行為を完了又は廃止したときは、跡地の崩壊を防止するため、法面には保護工を施行すること。なお、必要に応じて、ふんじん発生の防止を計ること。

(5) 跡地の利用計画

採取跡地の利用計画は、周辺の環境と調和するよう配慮すること。また、採取しようとする土地が農地の場合は、農地に復元すること。

3 公害及び保安対策について

(1) 標識

危険標識は、見やすい位置に設置して危険度の減少に努めること。

(2) 立入禁止柵

採取場内は、一般の立入りを禁じ、周囲は有刺鉄線柵、トタン塀、板塀等によって囲い、出入口には扉を設け、標識をつけること。

(3) 騒音対策

始業・終業の時間を明確にして、騒音公害になるような早朝、深夜作業は行わないこと。

(4) ふんじん等の対策

採取場所からのふんじん、運搬路から生ずるホコリ等が周辺の生活環境を阻害しないよう散水、防じん材散布及び運搬車両の洗い場を設置する等適切な措置をとること。また、排水処理の末端が周辺の民地、田畑等に害をおよぼさぬよう処置を講ずること。

4 交通対策について

(1) 運搬車の公道への出入口等必要な箇所には、交通整理員を配置して、交通の危険・渋滞の除去にあたり主要な通学・通園路にあたる箇所については、特に安全上の配慮をすること。

(2) 積込場所において規定積載量を超えないよう留意するとともに、ふんじん防止のため車両には必ず全面シートを装置し、路面を汚損した時は、速やかに清掃すること。

5 緑の保護と緑化について

(1) 樹林のうち、景観上その他の見地から重要と思われるものについては、極力その全部又は一部の保存を図ること。

(2) 採取跡地の法面については、原則として緑化することとし、周辺の状況、掘削前の状態を考慮して次のとおり植樹、植草等を行うこと。

① 採取にあたり山林の一部を伐採し、付近の景観を悪化させた場合は植樹、植草を併用して行い、緑の復元を図るものとする。

② 前記以外の場合は、植草、種子吹付けを行うものとする。

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鳴門市土採取規制条例施行規則

昭和49年12月27日 規則第28号

(平成4年5月6日施行)