○鳴門市土採取規制条例

昭和49年10月14日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、安全で良好な地域環境を確保するため、土採取行為について必要な事項を定め、もって市民の福祉に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例の用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 土採取行為 土地を掘削し、土を搬出することをいう。

(2) 事業主 土採取工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(3) 施行区域 工事を施行する区域をいう。

(適用の除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当する工事については、この条例の規定は適用しない。

(1) 災害時に応急に行うもの

(2) 国・地方公共団体、公社又は公団その他規則で定める団体が行うもの

(3) 他の法令の規定により許可、認可等を受けて行うもの

(4) その他規則で定める軽易なもので第1条の目的に反しないと認められるもの

(工事の届出)

第4条 土採取工事を行おうとする事業主は、工事に着手する日の30日前までに工事計画を定め市長に届け出なければならない。

2 前項の工事計画及び施行方法は、別に定める規準に適合するものでなければならない。

(変更の届出)

第5条 事業主が工事計画を変更しようとするときは、変更しようとする日の15日前までに書面で、その理由を付けて市長に届け出なければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(標識の掲示)

第6条 事業主は、施行区域の見やすい場所に氏名又は名称その他の事項を記載した標識を掲げなければならない。

(工事完了の届出)

第7条 事業主は、工事を完了し、又は廃止したときは、その日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(代理人の選定)

第8条 事業主が遠隔地に居住し市長が必要と認めるときは、事業主は、鳴門市内に住所を有する者の中から代理人を選定しなければならない。

2 前項の代理人は、この条例の目的達成について事業主の義務を代行するものとし、その行為は、事業主が行ったものとみなす。

3 事業主は、第1項の規定により代理人を選定するときは、当事者連署をもって市長に届け出なければならない。

(承継)

第9条 事業主及び代理人について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、それぞれその地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継したものは、その承継のあった日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令)

第10条 市長は、工事の届出をせず、又は届出の内容に適合していない工事を施行させ、若しくは施行している事業主に対し、当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、事業主が工事を廃止し、又は中止しようとするときは、擁壁又は排水施設の設置その他災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 市長は、事業主が前2項の命令を履行しないときは、事業主に代って必要な措置を行うこととし、その費用を事業主より徴収する。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による命令をした場合においては、施行区域内に標識を設置するものとする。

5 前項の場合において事業主は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(報告の徴収及び立入検査)

第11条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、事業主又は工事施行者その他関係人に対し、必要な報告又は資料の提出を求めるほか、職員に命じて施行区域その他その業務を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 事業主及び工事施行者その他の関係人は、正当な理由がない限り第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査、検査若しくは立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならない。

(協定)

第12条 市長は、必要があると認めた場合において事業主又は工事施行者と、この条例の目的を達成するため必要な事項について協定を結ぶことができる。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項第7条及び第9条第2項による届出若しくは第5条の規定による変更届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第4条第2項の規定に違反した者

(2) 第6条第10条第5項及び第11条第3項の規定に違反した者

(3) 第10条第1項及び第10条第2項の規定による命令に違反した者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工事を行っている事業主は、第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から30日以内に第4条第2項の規定により市長に届け出なければならない。

(平成4年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に届出されたものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

鳴門市土採取規制条例

昭和49年10月14日 条例第50号

(平成4年5月6日施行)