○廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年10月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年鳴門市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の収集)

第2条 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集は、次に定める収集計画により行う。

(1) 一般収集計画 ごみ、燃えがらを対象とし、定期的に収集する計画

(2) 特別収集計画 特に衛生的に処理する必要がある可燃ごみ、燃えがらを対象とし、申出により収集する計画

(3) 臨時収集計画 犬、猫等の死体その他他の収集計画において対象とされていない一般廃棄物を対象とし、臨時的に収集する計画

(一般廃棄物の処理の申出)

第3条 条例第7条の規定により、本市が行う特別収集計画及び臨時収集計画による一般廃棄物の収集を受けようとする者は、次に定める申込書により市長に申出その承認を受けなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 廃棄物処理申込書(様式第1号)

(2) 出産汚物処理申込書(様式第2号)

(3) 犬、猫死体処理申込書(様式第3号)

(4) し尿浄化槽汚泥処理申込書(様式第4号)

(特別及び臨時収集承認の取消し)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、特別収集及び臨時収集の承認を取り消すことができる。

(1) 自ら当該一般廃棄物を衛生的に処理できると認められるとき。

(2) 収集計画等の変更により特別収集及び臨時収集が困難であると認められるとき。

(3) その他市長の指示する事項に従わないとき。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第5条 条例第8条の規定により一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、ごみについて1日平均排出物が30キログラム以上又は容積が0.06立方メートル以上のものとする。

(指定容器)

第6条 条例第9条第1項第1号の市長が指定する容器とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 材質は、無着色ポリエチレン袋であること。

(2) 寸法は、縦及び横の合計が145センチメートル以下であること。

(3) 市長の認可を受け、本市の認証印が記載されているものであること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める種別の容器については、別に定めるものとする。

(勧告)

第6条の2 条例第9条の2第2項の規定による勧告は、収集・運搬禁止勧告書(様式第4号の2)により行うものとする。

(命令)

第6条の3 条例第9条の2第3項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(様式第4号の3)により行うものとする。

(弁明)

第6条の4 条例第9条の2第4項の規定による弁明は、弁明書の提出により行うものとする。

2 市長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(様式第4号の4)により弁明の機会を与えようとする者に通知しなければならない。

(公表)

第6条の5 条例第9条の2第5項の規定による公表は、次に掲げる事項について鳴門市公式ウェブサイトへの掲載その他の方法により行うものとする。

(1) 命令に従わない者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 命令に従わない者の住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)

(3) 命令に従わない者の使用した車輌、登録番号等

(4) 命令の内容

(5) 事実の内容

(6) 勧告から命令までの経緯

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第7条 条例第10条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、次に定めるところにより徴収する。

(1) 定期的に搬入し、本市が処分のみを行う場合は、1箇月を単位として納入通知書により徴収する。

(2) 前号に定める処理手数料以外の処理手数料は、収集又は処分の際徴収する。

(処理手数料の減免申請)

第8条 条例第11条の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は、処理手数料減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布の日に鳴門市清掃条例施行規則(昭和41年鳴門市規則第3号)の規定によるふん尿処理券が残存するときは、この規則の規定により発行したし尿処理券とみなし、そのふん尿処理券が残存する間使用することができる。

3 鳴門市清掃条例施行規則は、廃止する。

(昭和51年3月26日規則第5号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際改正前の規則の規定によるし尿処理券(以下「旧券」という。)が残存するときは、旧券2券をもって改正後の規則の規定によるし尿処理券1券とみなし、使用することができる。

(昭和53年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月22日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によるし尿処理券(以下「旧券」という。)が残存するときは、旧券2券をもって改正後の規則の規定によるし尿処理券1券とみなし、使用することができる。

(昭和61年3月28日規則第2号)

1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定によるごみ処理券及びし尿処理券が残存するときは、この規則の規定により発行したごみ処理券及びし尿処理券とみなし、その処理券が残存する間使用することができる。

(平成元年12月21日規則第32号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定によるごみ処理券が残存するときは、この規則の規定により発行したごみ処理券とみなし、その処理券が残存する間使用することができる。

(平成4年3月25日規則第7号)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の規則の規定によるし尿処理券が残存するときは、この規則の規定により発行したし尿処理券とみなし、その処理券が残存する間使用することができる。

(平成9年3月27日規則第8号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別図の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日から平成9年5月31日までの間については、改正前の規定に基づく容器に収納された廃棄物は、改正後の規定に基づく容器に収納された廃棄物とみなす。

3 改正後の第7条の規定にかかわらず、当分の間廃プラスチックを利用した再生ポリエチレン袋で市長が特に認めるものについては、改正後の第7条の規定に基づく容器とみなす。

(平成13年3月28日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、処理券の様式に係る改正規定については、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第18号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によるし尿処理券を保有する者(指定売りさばき人を含む。)は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の施行の日から1年間は、当該保有するし尿処理券を市長に返還して現金の還付を受けることができる。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定によるし尿処理券を保有する者(指定売りさばき人を除く。)は、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から1年間に限り、し尿の処理手数料を支払う場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「許可業者」という。)が行う一般廃棄物(し尿に限る。)の収集又は運搬業務に対する費用を支払う場合を含む。)において、なお当該保有するし尿処理券を使用することができる。この場合において、し尿処理券により支払を受けた許可業者は、当該し尿処理券を市長に提出して現金に換えることができる。

(平成30年3月31日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

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廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年10月20日 規則第19号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10類 生/第2章
沿革情報
昭和47年10月20日 規則第19号
昭和51年3月26日 規則第5号
昭和53年3月31日 規則第11号
昭和57年4月22日 規則第8号
昭和61年3月28日 規則第2号
平成元年12月21日 規則第32号
平成4年3月25日 規則第7号
平成9年3月27日 規則第8号
平成13年3月28日 規則第16号
平成14年3月26日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第18号
平成30年3月31日 規則第23号
令和4年9月30日 規則第59号