○廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月20日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

(4) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(5) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。

(6) 処理区域 法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。

2 事業者は、誇大又は過剰な包装の回避に努めるとともに、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行う等その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については自ら処理し、自ら処理しがたい場合においては、共同による処理又は必要な限度における技術開発等により、その処理に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以上同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物に面する道路等の清掃を行う等その清潔の保持に努めなければならない。

2 処理区域内において小動物又は鳥類を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、蚊、はえ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散の防止に努めなければならない。

3 土地又は建物の占有者は、その境界に板塀、有刺鉄線等で囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

4 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。

5 道路、公園その他公共の場所で動物を連行し、又は物品を販売し、若しくはチラシ、ビラ等を配布した者は、当該動物が排出したふん便又は当該行為に伴いその付近に散乱した不要物、ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

6 処理区域内において、業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は、これらのものの集積、選別又は乾燥等について清潔を保持し、環境を汚染しないように努めなければならない。

7 くみとり便所(以下「便所」という。)が設けられている建物の占有者は、便所のくみとり口には完全に蓋をし、便そうには光線等の侵入及びし尿の浸出を防ぐ等の処置をし、便所を清潔に維持管理しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理についての一定の計画を毎年度の始めに定めるものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の申出)

第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、臨時に一般廃棄物の収集運搬及び処分を受けようとするときは、速やかにその旨を市長に申出なければならない。犬、猫等の死体その他の一般廃棄物を自ら処分しない場合についても同様とする。

(多量の一般廃棄物)

第8条 法第6条の2第5項の規定により、一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、市長が別に定める。

2 前項の一般廃棄物(し尿を除く。)は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、所定の場所に搬入しなければならない。

(市民の協力義務)

第9条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、次に掲げる処理方法に従い、本市の行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

(1) 一般廃棄物を収納する容器(以下「容器」という。)は、市長が指定するものを用いること。

(2) 一般廃棄物は、可燃物、不燃物及び犬、猫等の死体等種別ごとに各別の容器に収納すること。

(3) 容器は、生活環境保全上、衛生上及び道路交通上支障とならない所定の場所におくこと。

(4) 容器には、有毒性、危険性、悪臭その他本市の行う収集運搬及び処分の業務に支障を及ぼす物を混入しないこと。

(5) 一般廃棄物を市長が指定する場所に自ら搬入する場合においては、可燃物、不燃物及び犬、猫等の死体等種別ごとに分類すること。

(6) その他市長の指示する処理方法

2 遺棄された犬、猫等の死体を発見した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

3 便所は、し尿の収集、運搬に便利な道路に接する等常にくみとりに支障のない位置に設けなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第9条の2 本市及び本市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、第5条に規定する計画(以下「計画」という。)に従って一般廃棄物を排出すべき場所(以下「集積場所」という。)に家庭から排出された計画で定める資源ごみ(以下「資源ごみ」という。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、集積場所から資源ごみを収集し、又は運搬しないよう勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、その勧告に従うべきことを命令することができる。

4 市長は、前項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、期限を定めて、弁明の機会を与えなければならない。

5 市長は、第3項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、その旨並びに氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。ただし、規則で定める本市の一般収集計画に基づいて収集、運搬及び処分するものについては、徴収しない。

2 前項の規定にかかわらず、一般廃棄物の種類及びその量その他特別な事由により別表に定める処理手数料によることが適切でないと市長が認めるときは、処理に要する実費を徴収するものとする。

3 処理手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(処理手数料の減免)

第11条 天災その他特別の事情があると市長が認めるときは、前条の処理手数料を減免することができる。

(一般廃棄物の処理業等許可手数料)

第12条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可手数料は、1件につき1万円とする。

(技術管理者の資格)

第13条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鳴門市清掃条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。

(昭和51年3月25日条例第28号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第49号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第14号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第12号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の一般廃棄物処理手数料表の1の表のごみ及び粗大ごみの項を削る改正規定並びに別表の一般廃棄物処理手数料表の1の表の犬、猫等の死体の項及び出産汚物の項の改正規定並びに別表の一般廃棄物処理手数料表の2の表のごみ及び粗大ごみの項の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第24号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日条例第18号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

一般廃棄物処理手数料表

1 収集、運搬及び処分をする場合

種別

単位

手数料の額

犬、猫等の死体

1体につき

1,000円

出産汚物

1件につき

1,000円

2 処分のみをする場合

種別

単位

手数料の額

ごみ及び粗大ごみ

10キログラムにつき

70円

電気製品(特定家庭用機器を除く。)及び自転車

1台につき

500円

電気製品(特定家庭用機器を除き、処理が困難なもの)

1台につき

3,000円

し尿浄化槽汚泥

1,800リットルにつき

2,000円

3 運搬のみをする場合

種別

単位

手数料の額

特定家庭用機器(引取先がなく、再商品化料金を支払済のもの)

1台につき

1,900円

廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月20日 条例第44号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10類 生/第2章
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第44号
昭和51年3月25日 条例第28号
昭和57年3月25日 条例第12号
昭和59年3月28日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和61年3月28日 条例第6号
平成元年12月21日 条例第49号
平成4年3月25日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第16号
平成13年3月27日 条例第26号
平成16年3月23日 条例第24号
平成23年3月29日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第15号
平成26年6月24日 条例第18号
平成28年12月22日 条例第34号
平成30年3月16日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第6号
令和4年9月30日 条例第20号