○鳴門市火葬施設条例施行規則
昭和40年5月22日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市火葬施設条例(昭和39年鳴門市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可証の提示)
第3条 前条の規定により火葬施設の使用の許可を受けた者は、火葬施設に勤務する職員に死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証又は改葬許可証を提出しなければならない。
(使用時間等)
第5条 火葬施設の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日 1月1日その他市長が指定する日
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。