○鳴門市火葬施設条例施行規則

昭和40年5月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市火葬施設条例(昭和39年鳴門市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例の定めるところにより、火葬施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬場使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の提示)

第3条 前条の規定により火葬施設の使用の許可を受けた者は、火葬施設に勤務する職員に死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証又は改葬許可証を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、火葬施設使用料減額(免除)申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用時間等)

第5条 火葬施設の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休日 1月1日その他市長が指定する日

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鳴門市火葬施設条例施行規則

昭和40年5月22日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章
沿革情報
昭和40年5月22日 規則第6号
昭和48年3月28日 規則第8号
平成10年10月5日 規則第26号
令和3年12月28日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第11号