○鳴門市災害対策本部運営規程

昭和40年5月22日

訓令第7号

各課

各かい

(趣旨)

第1条 この規程は、鳴門市災害対策本部条例(昭和37年鳴門市条例第26号)第4条の規定に基づき鳴門市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害対策本部の組織)

第2条 災害対策副本部長は、副市長、政策監、危機管理監、教育長及び企業局長の職にある者をもってあてる。

2 災害対策本部長に事故があるときは、副市長、政策監、危機管理監、教育長、企業局長の順序によりその職務を代理する。

3 全ての災害対策副本部長に事故があるときは、災害対策本部員のうちから、災害対策本部長が指名する者がその職務を代理する。

4 災害対策本部長及び全ての災害対策副本部長にともに事故があるときは、災害対策本部に参集している災害対策本部員がその職務を代理する。この場合における当該職務を代理する災害対策本部員は、災害対策本部員の合議により決定する。

5 災害対策本部員は、防災計画の組織計画に定めるところによる。

(各班の組織及び任務)

第3条 各班の組織及び任務は、防災計画において定めるものとする。

(支部の設置)

第4条 各地における災害応急対策を円滑に実施するため支部を置く。

2 支部の組織及び任務については、防災計画において定めるものとする。

(配備体制)

第5条 災害対策本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速、かつ、強力な推進を図るため職員の配備体制を整えるものとする。

2 配備体制は、防災計画の定めるところによる。

この訓令は、昭和40年5月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日訓令第10号)

この訓令は、災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成24年鳴門市条例第36号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市災害対策本部運営規程

昭和40年5月22日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年5月22日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成24年10月9日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号