○鳴門市災害対策本部条例

昭和37年11月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき鳴門市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月9日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市災害対策本部条例

昭和37年11月1日 条例第26号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年11月1日 条例第26号
平成8年3月27日 条例第5号
平成24年10月9日 条例第36号