○鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例施行規則

昭和49年10月14日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例(昭和49年鳴門市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(優待券の交付申請)

第2条 条例第3条の規定により優待券の交付を申請しようとする者は、鳴門市高齢者等無料バス優待券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(優待券の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは当該書類を審査し、適当と認めたときは、その者に条例第2条第1号のものにあっては藤色、第2号第3号及び第4号のものにあっては薄茶色の優待券(様式第2号)に対象者の顔写真をはりつけて交付する。ただし、介護人が必要な者については、優待券の右上に介護と表示された朱印を押印するものとする。

(優待券の返還)

第4条 優待券の交付を受けた対象者は、条例第2条の資格を喪失したときは、速やかに優待券を市長に返還しなければならない。

(優待券の再交付)

第5条 優待券を破損し、又は紛失したときは、鳴門市高齢者等無料バス優待券再交付申請書(様式第3号)により優待券の再交付を申請することができる。

2 前項の場合において優待券を破損した場合にあっては、申請書に破損した優待券を添付しなければならない。

3 優待券の再交付を受けた後において紛失した優待券を発見したときは、速やかに発見した優待券を市長に返還しなければならない。

(条例第4条に規定する規則で定める路線及びその区間)

第6条 条例第4条に規定する規則で定める路線及びその区間は、次の各号のいずれかに掲げる区間とする。

(1) 鳴門市内に起点又は終点を有する路線の鳴門市内の区間

(2) 鳴門大麻線のすべての区間

(3) 引田線のすべての区間

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第22号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市乗合旅客自動車老人等優待条例施行規則の規定は、平成13年度以後の申請に係る手続から適用する。

(平成22年11月5日規則第31号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の鳴門市乗合旅客自動車老人等優待条例施行規則の規定により提出された老人等優待券交付申請書又は老人等優待券再交付申請書については、この規則による改正後の鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例施行規則の規定により提出された鳴門市高齢者等無料バス優待券交付申請書又は鳴門市高齢者等無料バス優待券再交付申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の鳴門市乗合旅客自動車老人等優待条例施行規則の規定により交付された優待券については、この規則による改正後の鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例施行規則の規定により交付された優待券とみなす。

(平成23年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例施行規則の規定により交付された優待券については、この規則による改正後の鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例施行規則の規定により交付された優待券とみなす。

(平成25年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例施行規則の規定により交付された優待券については、この規則による改正後の鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例施行規則の規定により交付された優待券とみなす。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例施行規則

昭和49年10月14日 規則第24号

(令和4年6月1日施行)