○鳴門市老人福祉法施行細則

平成9年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 鳴門市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳、措置決定決裁文書及び総合判定後施設入所状況審査票を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登録簿

(2) 入所施設措置費支弁台帳

(入所等申出)

第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、入所等申出書により、その旨を福祉事務所長に申し出なければならない。

(措置開始通知等)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申出に係る措置を開始し、又は変更するとき(入所を依頼した施設を変更するときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)通知書により、措置を廃止し、又は停止するときは措置廃止(停止)通知書により、当該被措置者に対し通知するものとする。

(入所依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」と総称する。)に被措置者を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所委託決定通知書により、当該老人ホームの長に対し通知するものとする。

2 福祉事務所長は、被措置者の措置を廃止するときは、入所解除通知書により、当該老人ホームの長に対し通知するものとする。

3 前2項の規定は、措置の変更について準用する。

(葬祭依頼)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームに葬祭を依頼するときは、葬祭依頼書により、当該老人ホームの長に対し通知するものとする。

(要措置者通告等)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報するものとする。

(措置費請求等)

第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、鳴門市会計規則(昭和41年鳴門市規則第30号)第34条に規定する請求書に措置費請求明細書を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、当該請求書を審査し、速やかにその月の措置費を当該老人ホームの長に交付するものとする。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書に措置費精算明細書を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定により老人ホームの長が行う届出は、被措置者状況変更(廃止、停止)届によらなければならない。

(様式)

第11条 この規則に規定する措置台帳その他の様式については、別に定めるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鳴門市老人福祉法施行細則

平成9年3月27日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)