○鳴門市母子家庭等福祉奨学金支給条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市母子家庭等福祉奨学金支給条例(昭和50年条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(提出書類)

第2条 奨学金の支給を受けようとする者は、市長に次の書類を提出しなければならない。

(1) 母子家庭等福祉奨学金給付申請書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 福祉事務所長調書(様式第3号)

(決定通知書)

第3条 市長は、奨学生に決定した者に対し、母子家庭等福祉奨学金支給決定通知書(様式第4号)をもってその旨を在学学校長を経て通知する。

2 前項の通知を受けた者は、入学後7日以内に誓約書(様式第5号)及び高等学校入学証明書を市長に提出しなければならない。

(奨学金の支給方法)

第4条 市長は、奨学金を毎月本人又は保護者に支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、2月分以上を合わせて支給することができる。

(成績表の提出)

第5条 奨学生は、毎年学年末に学業成績表を市長に提出しなければならない。

(諸届)

第6条 奨学生は、次に該当する理由が生じたときは、直ちにその旨を届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(1) 条例第8条第1号の正当な理由があるとき。

(2) 本人又は保護者の身分、住所、経済事情等により重要な異動があったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第15号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日以前に母子家庭等福祉奨学金の支給を受けている者に係る当該奨学金の支給方法その他支給に係る事項については、当該奨学金の支給を受けている者の高等学校等の最短修業年限が経過するまでの間に限り、なお従前の例による。

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鳴門市母子家庭等福祉奨学金支給条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第13号

(平成15年4月1日施行)