●鳴門市母子家庭等福祉奨学金支給条例

昭和50年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭等の子弟のうち能力を有しながら経済的理由により学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に就学が困難な者に対して奨学金を支給することにより就学の機会を与え、その者の属する世帯の自立更生に資することを目的とする。

(資格)

第2条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、鳴門市に居住する母子家庭等に属する者で次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 所得が生活扶助基準額の2倍以下の世帯に属している者

(2) 向学心がおう盛で成績がおおむね良好な者

(給付金額)

第3条 奨学金の給付金額は、1人月額9,200円とする。

(奨学生の決定)

第4条 奨学生の決定については、鳴門市奨学生選考委員会において選考する。

(推薦)

第5条 奨学生の推薦は、中学校長又は高等学校等の校長が行う。

(支給総額)

第6条 奨学金支給総額は、毎年度予算で定める。

(奨学金の停止)

第7条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の支給を停止する。

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金を支給しない。

(1) 正当な理由がなく履修学科を変更し、又は転校若しくは退学したとき。

(2) 学年成績又は性行が著しく不良と認めたとき。

(3) 他の市町村へ転出したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学生が前条第1号又は第2号に該当するときは、既に支給した奨学金の全部又は一部を返還させる。

(併給の調整)

第10条 他の奨学金等の制度を適用されている者は、本条例による奨学金を支給しない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

――――――――――

○鳴門市母子家庭等福祉奨学金支給条例を廃止する条例

平成15年3月20日

条例第20号

鳴門市母子家庭等福祉奨学金支給条例(昭和50年鳴門市条例第15号)は、廃止する。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に旧鳴門市母子家庭等福祉奨学金支給条例の規定により奨学生としての決定を受けた者に係る奨学金の支給については、高等学校等の最短修業年限が経過するまでの間に限り、なお従前の例による。

鳴門市母子家庭等福祉奨学金支給条例

昭和50年3月20日 条例第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第15号
昭和51年3月25日 条例第21号
昭和53年3月25日 条例第10号
昭和54年3月16日 条例第15号
昭和55年3月28日 条例第12号
昭和56年3月23日 条例第8号
昭和57年3月25日 条例第16号
昭和60年6月28日 条例第14号
昭和61年3月28日 条例第15号
昭和62年3月20日 条例第9号
昭和63年3月23日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第18号
平成2年3月26日 条例第10号
平成3年10月2日 条例第23号
平成4年3月25日 条例第13号
平成5年3月30日 条例第3号
平成6年3月30日 条例第8号
平成7年3月20日 条例第13号
平成8年3月27日 条例第8号
平成9年3月27日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第15号
平成11年3月23日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第20号
平成13年3月27日 条例第16号
平成14年3月26日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第12号