○鳴門市保育所等庁舎管理規則

昭和44年11月12日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市立保育所条例(平成27年鳴門市条例第16号)第2条及び鳴門市児童館条例(昭和50年鳴門市条例第11号)第2条の規定により設置された保育所及び児童館(以下これらを「施設」という。)の庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の適正な運営に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 施設の建物及びその附属物等並びに敷地をいう。

(2) 庁舎管理責任者 庁舎の管理を行う職員をいう。

(3) 庁舎管理補助者 庁舎管理責任者を補助する職員をいう。

(管理)

第3条 市長は、庁舎の適切な管理を図るため、庁舎管理責任者(以下「管理者」という。)及び庁舎管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 管理者は、施設の長とする。

3 補助者は、副所長を置く施設にあっては副所長とし、副所長を置かない施設にあっては、あらかじめ市長が定めた職員とする。

(火気取締り及び消火器の管理)

第4条 庁舎の防火責任者は、施設の長とする。

2 施設の長は、定期又は臨時に庁舎内の消火器、消火栓及びその他消火の用に供する機械・器具を点検し、その整備に努めるものとする。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関しては、鳴門市庁舎等管理規則(昭和59年鳴門市規則第4号)第5条第6条第9条から第13条まで及び第17条の規定を準用する。この場合において、「本庁舎等」とあるのは「庁舎」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鳴門市保育所等庁舎管理規則

昭和44年11月12日 規則第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年11月12日 規則第38号
昭和59年3月28日 規則第5号
平成16年3月23日 規則第10号
平成17年3月25日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第24号