○鳴門市保育所等庁舎管理規則
昭和44年11月12日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市立保育所条例(平成27年鳴門市条例第16号)第2条及び鳴門市児童館条例(昭和50年鳴門市条例第11号)第2条の規定により設置された保育所及び児童館(以下これらを「施設」という。)の庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の適正な運営に資することを目的とする。
(1) 庁舎 施設の建物及びその附属物等並びに敷地をいう。
(2) 庁舎管理責任者 庁舎の管理を行う職員をいう。
(3) 庁舎管理補助者 庁舎管理責任者を補助する職員をいう。
(管理)
第3条 市長は、庁舎の適切な管理を図るため、庁舎管理責任者(以下「管理者」という。)及び庁舎管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 管理者は、施設の長とする。
3 補助者は、副所長を置く施設にあっては副所長とし、副所長を置かない施設にあっては、あらかじめ市長が定めた職員とする。
(火気取締り及び消火器の管理)
第4条 庁舎の防火責任者は、施設の長とする。
2 施設の長は、定期又は臨時に庁舎内の消火器、消火栓及びその他消火の用に供する機械・器具を点検し、その整備に努めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。