○鳴門勤労者体育センター条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門勤労者体育センター条例(昭和55年鳴門市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館及び閉館)
第2条 鳴門勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは変更することができる。
(1) 開館 午前8時30分
(2) 閉館 午後9時30分
(休館日)
第3条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは変更することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に該当する場合はその翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の申請)
第4条 体育センターの使用許可を受けようとする者は、体育センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の前日までに市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 市長は、使用の許可をするときは体育センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の取消及び中止)
第6条 市長は、使用許可を受けた者又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請によって使用許可を受けたとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) その他特別の事由が生じたとき。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、第5条の使用許可書の交付を受ける際納付しなければならない。
区分 | 減免額 |
1 市又はスポーツ協会が主催する行事に使用する場合 | 全額 |
2 勤労者団体で組織する団体が主催する行事に使用する場合 | 全額 |
3 社会教育関係団体が主催する行事に使用する場合 | 2分の1 |
4 その他市長が特に必要と認めた場合 | 市長が定める額 |
(使用の取消)
第9条 体育センターの使用許可を受けた者が使用を取り消そうとするときは、体育センター使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、使用する日の前日までに市長に届け出なければならない。
(施設破損の届出等)
第10条 使用者が体育センターの施設、設備等を滅失又は破損したときは、直ちに施設等破損亡失届(様式第5号)により届け出なければならない。
2 市長は、前項の届け出があった場合損害調書を作成し、損害賠償額を使用者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。