○鳴門勤労者体育センター条例

昭和55年3月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、雇用・能力開発機構並びに鳴門市の所有に係る鳴門勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 雇用・能力開発機構委託鳴門勤労者体育センター

位置 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜35番地の8

(使用の許可)

第3条 体育センターを使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 体育センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第5条 使用料は前納させるものとし、既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用の日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で市長において相当の事由があると認めたとき。

(使用の制限)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育センターを使用してはならない。

(損害の賠償)

第7条 使用者が施設、設備等を滅失又は破損したときは、市長の定めるところに従いその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

使用料金表

区分

単位

金額

午前8時30分から午後5時まで

全面

1時間につき

1,200円

半面

1時間につき

600円

バドミントン(1コート)

1時間につき

500円

卓球(1コート)

1時間につき

300円

午後5時から午後9時30分まで

全面

1時間につき

2,400円

半面

1時間につき

1,200円

バドミントン(1コート)

1時間につき

1,000円

卓球(1コート)

1時間につき

600円

備考

1 使用時間が30分以下の場合は、1時間料金の2分の1の額、30分を超える場合は、1時間料金の額とする。(時間超過の場合も同様とする。)

2 使用料には、それぞれの器具使用料を含むものとする。

3 特殊な光熱水費等に要した費用は、別に実費を徴収する。

鳴門勤労者体育センター条例

昭和55年3月28日 条例第20号

(平成12年6月23日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和55年3月28日 条例第20号
昭和61年3月28日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第26号
平成12年3月27日 条例第29号
平成12年6月23日 条例第39号