○鳴門市青少年センター設置条例施行規則
昭和42年7月20日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市青少年センター設置条例(昭和39年鳴門市条例第63号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 鳴門市青少年センター(以下「本センター」という。)に次の職員を置く。
所長 1名
副所長 1名
係長及び所員 若干名
2 所長は、本センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 副所長は、所長を補佐し、所長不在の場合はその職務を代理する。
4 係長及び所員は、上司の命を受けてその分掌事務を担任する。
第2条の2 削除
(運営協議会の委員)
第3条 本センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、若干人とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育、児童福祉、警察等関係行政機関の職員及び関係団体代表者
(2) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
(補導員)
第6条 補導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 学校教育
(2) 児童委員
(3) 保護司
(4) 民間有識者
(5) その他教育委員会が適当と認めた者
2 補導員は、業務計画に基づいて地区青少年の補導業務に協力する。
(補導員の任期)
第7条 補導員の任期は、2年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月7日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に所長補佐に命ぜられている者については、副所長に命ぜられたものとする。
附則(昭和44年4月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。