○鳴門市青少年センター設置条例施行規則

昭和42年7月20日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市青少年センター設置条例(昭和39年鳴門市条例第63号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 鳴門市青少年センター(以下「本センター」という。)に次の職員を置く。

所長 1名

副所長 1名

係長及び所員 若干名

2 所長は、本センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 副所長は、所長を補佐し、所長不在の場合はその職務を代理する。

4 係長及び所員は、上司の命を受けてその分掌事務を担任する。

第2条の2 削除

(運営協議会の委員)

第3条 本センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、若干人とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育、児童福祉、警察等関係行政機関の職員及び関係団体代表者

(2) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(補導員)

第6条 補導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学校教育

(2) 児童委員

(3) 保護司

(4) 民間有識者

(5) その他教育委員会が適当と認めた者

2 補導員は、業務計画に基づいて地区青少年の補導業務に協力する。

(補導員の任期)

第7条 補導員の任期は、2年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月7日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に所長補佐に命ぜられている者については、副所長に命ぜられたものとする。

(昭和44年4月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

鳴門市青少年センター設置条例施行規則

昭和42年7月20日 教育委員会規則第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年7月20日 教育委員会規則第4号
昭和44年4月7日 教育委員会規則第3号
昭和44年4月24日 教育委員会規則第5号
平成12年4月1日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第8号