○鳴門市青少年センター設置条例

昭和39年3月31日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、本市の青少年育成関係機関及びその他の団体との相互の協力のもとに青少年の育成指導を強化し青少年の非行防止、更正指導並びに環境浄化等について適切な措置を講じもって心身共に健全な青少年を育成することを目的とする。

(設置)

第2条 鳴門市撫養町南浜字東浜170番地鳴門市役所内に、鳴門市青少年センター(以下「本センター」という。)を設置する。

(業務)

第3条 本センターは、第1条の目的を達成するため次の業務を行なう。

(1) 青少年の生活相談及び助言指導

(2) 街頭の補導及び継続補導

(3) 青少年活動の推進助成

(4) 関係機関、団体相互の連絡調整

(5) その他青少年の保護育成のために必要と認める事項

(職員)

第4条 本センターに次の職員を置く。

所長、書記又はその他の職員

(運営協議会の設置)

第5条 本センターの業務について、基本計画の作成その他運営について必要な事項を審議するため、鳴門市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委任)

第6条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月25日から適用する。

(昭和41年4月13日条例第15号)

この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和42年7月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市青少年センター設置条例

昭和39年3月31日 条例第63号

(昭和42年7月20日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第63号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和41年4月15日 条例第13号
昭和42年7月20日 条例第33号