○鳴門市文化会館条例施行規則
昭和57年5月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市文化会館条例(昭和57年鳴門市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用日の属する月の1年前から受理するものとする。ただし、ホールを利用せず、ホール以外の室を利用する場合の申請は、利用日の属する月の6月前から受理するものとする。
3 第1項の申請書は、利用開始の日前7日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が会館等の管理上支障がないと認めるときは、その期日を短縮することができる。
(特別の設備等の利用手続)
第3条 申請者が条例第15条の規定により特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具(以下「持込み器具」という。)を利用しようとするときは、利用許可申請書により申請し、特別の設備又は持込み器具の内容等を記載した書類を添付するものとする。
2 利用許可の順位は、第2条第2項の申請を受理した順位による。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 申請者が公共的団体等で指定管理者が特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず利用料金の納付期限を変更することができる。
(利用料金の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定による利用料金の還付は、別表第2で定めるとおりとする。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、変更等許可申請書により指定管理者に申請しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、利用する施設に収容できる人員の範囲内にすること。
(2) 許可なくして物品を販売し、又は金品の寄附募集等をしないこと。
(3) 建物、附属設備又は器具を滅失し、損傷しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可なくして壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。
(7) 入館者に対して、次条に定める事項を守らせること。
(8) 管理上の必要な指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音放歌その他他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(入館の制限等)
第11条 前条の規定に違反する者に対して、指定管理者は、会館への入館を禁止し、又は会館からの退館を命ずることができる。
(施設等の破損又は滅失の届出)
第12条 利用者は、建物、附属設備又は器具を破損又は滅失したときは、鳴門市文化会館施設・設備等破損滅失届(様式第6号)により指定管理者に届け出て、指定管理者の係員の指示を受けなければならない。
(利用後の届出)
第13条 利用者は、会館等の利用を終わったときは、直ちに届け出て、指定管理者の係員の指示を受けなければならない。
(身分証明書の所持)
第14条 条例第18条に定める係員は、その職務中は身分証明書を所持しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第4号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日規則第6号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成15年4月1日以後に使用許可を受けたものに係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行日前に、この規則による改正前の鳴門市文化会館条例施行規則の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の鳴門市文化会館条例施行規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年2月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付については、なお、従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条関係)
附属設備及び器具等利用料金
区分 | 品名 | 単位 (1回につき) | 利用料金 |
舞台関係 | 反響板 | 一式 | 9,800円 |
所作台 | 一式 | 5,000円 | |
花道所作台 | 一式 | 1,280円 | |
平台 | 一式 | 320円 | |
松羽目 | 一式 | 1,870円 | |
竹羽目 | 一式 | 1,280円 | |
演壇 | 一式 | 1,100円 | |
司会者台 | 1台 | 320円 | |
めくり板 | 1台 | 210円 | |
金屏風 | 1双 | 1,800円 | |
銀屏風 | 1双 | 1,800円 | |
鳥屋口 | 一式 | 1,100円 | |
毛せん | 1枚 | 250円 | |
長座布団 | 1枚 | 250円 | |
高座用座布団 | 1枚 | 250円 | |
地がすり | 1枚 | 1,100円 | |
大太鼓 | 一式 | 730円 | |
紗幕 | 1枚 | 870円 | |
定式幕 | 一式 | 1,280円 | |
舞台用椅子 | 1脚 | 40円 | |
姿見 | 1面 | 210円 | |
折り畳み机 | 1台 | 110円 | |
上敷 | 1枚 | 210円 | |
指揮者台 | 1台 | 250円 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 250円 | |
楽団用譜面台 | 1台 | 60円 | |
譜面灯 | 1個 | 120円 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 120円 | |
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 10,500円 | |
ピアノ(ヤマハ・フルコン) | 1台 | 5,300円 | |
ピアノ(ヤマハ・CⅢ) | 1台 | 2,700円 | |
電子ピアノ | 1台 | 1,600円 | |
旗 | 1枚 | 130円 | |
受付机 | 一式 | 320円 | |
黒板 | 1面 | 210円 | |
展示用パネル | 1面 | 210円 | |
表彰盆 | 1個 | 110円 | |
ジョーゼット幕 | 一式 | 2,700円 | |
雪籠 | 一式 | 1,600円 | |
映写関係 | 映写機(35ミリ) | 1台 | 7,400円 |
映写機(16ミリ) | 1台 | 5,000円 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000円 | |
スクリーン | 一式 | 1,900円 | |
照明関係 | ドライアイスマシーン | 1台 | 2,500円 |
フットライト | 1列 | 680円 | |
花道フットライト | 1列 | 370円 | |
ボーダーライト | 1列 | 840円 | |
アッパーホリゾント | 1列 | 1,100円 | |
ロアーホリゾント | 1列 | 580円 | |
ストリップライト(1.82m) | 1台 | 240円 | |
ストリップライト(0.9m) | 1台 | 200円 | |
スポットライト(1kw) | 1台 | 320円 | |
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 270円 | |
シーリングライト | 1列 | 1,900円 | |
サイド吊り込みスポット | 1台 | 270円 | |
ステージスポット | 1台 | 370円 | |
移動タワーフレーム | 1台 | 530円 | |
トーメンタルライト | 1台 | 320円 | |
ピンカッタースポット | 1台 | 530円 | |
プロジェクター | 1台 | 600円 | |
エフェクトマシン | 1台 | 730円 | |
ブラックライト | 1台 | 370円 | |
オーバーヘッド | 1台 | 1,100円 | |
芯なしマシン | 1台 | 730円 | |
ストロボ | 1台 | 740円 | |
クセノンスポット(2kw) | 1台 | 1,600円 | |
プロフィルスポット | 1台 | 730円 | |
フットスポット | 1台 | 250円 | |
ミラーボール | 1台 | 730円 | |
反響板ダウンライト | 1列 | 980円 | |
星球 | 一式 | 600円 | |
オーロラマシン | 1台 | 730円 | |
リップルマシン | 1台 | 600円 | |
ロータリーマシン | 1台 | 1,100円 | |
ムービングライト | 1台 | 1,500円 | |
音響関係 | 場内拡声装置 | 一式 | 2,100円 |
ステレオマイクロフォン | 1本 | 2,200円 | |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 1,100円 | |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 630円 | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,280円 | |
3点吊りマイク装置 | 一式 | 1,100円 | |
2点吊りマイク装置 | 一式 | 840円 | |
マイクエレベーター装置 | 1台 | 950円 | |
マイクロフォンスタンド | 1本 | 160円 | |
レコードプレーヤー卓 | 1台 | 1,100円 | |
テープレコーダー卓 | 1台 | 1,280円 | |
移動用ミキシングアンプ | 1台 | 1,100円 | |
移動用レコードプレーヤー | 1台 | 740円 | |
移動用テープレコーダー | 1台 | 740円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 740円 | |
MDプレーヤー | 1台 | 740円 | |
フォールドバックスピーカー | 1台 | 370円 | |
ステージスピーカー | 1基 | 1,300円 | |
エコーマシン | 1台 | 370円 | |
その他 | 看板用パネル | 1枚 | 210円 |
持込み器具電源 | 1kw | 200円 | |
備考 1 この表において「1回」とは、条例別表に掲げる基本利用料金の額欄A、B及びCの時間区分をもって1回とし、利用時間を超過又は繰り上げて利用するときは、1時間ごとに1回の利用料金の30パーセントの額を加算する。ただし、看板用パネルについては、その設置から撤去までをもって1回とする。 2 この表において「持込み器具電源」とは、ホールにおいて持込み器具利用時に利用する電源とし、持込み器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数を1kwに切り上げて算定する。 3 この表以外の消耗器材費、ピアノ調律料及び特別に必要な人件費等は、利用者負担とする。 |
別表第2(第8条関係)
利用料金還付区分表
ア ホールを利用する場合
区分 | 還付の割合 | |
ホール | ホール以外の室 | |
利用開始日の6月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の70パーセント | 利用料金の90パーセント |
利用開始日の3月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の50パーセント | 利用料金の70パーセント |
利用開始日の3日前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の30パーセント | 利用料金の50パーセント |
イ ホールを利用しない場合
区分 | 還付の割合 |
利用開始日の3月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の90パーセント |
利用開始日の1月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の70パーセント |
利用開始日の3日前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の50パーセント |