○鳴門市文化会館条例施行規則

昭和57年5月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市文化会館条例(昭和57年鳴門市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により、鳴門市文化会館(以下「会館」という。)並びにこれに附属する設備及び器具等(以下「会館等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳴門市文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の属する月の1年前から受理するものとする。ただし、ホールを利用せず、ホール以外の室を利用する場合の申請は、利用日の属する月の6月前から受理するものとする。

3 第1項の申請書は、利用開始の日前7日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が会館等の管理上支障がないと認めるときは、その期日を短縮することができる。

(特別の設備等の利用手続)

第3条 申請者が条例第15条の規定により特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具(以下「持込み器具」という。)を利用しようとするときは、利用許可申請書により申請し、特別の設備又は持込み器具の内容等を記載した書類を添付するものとする。

(利用許可)

第4条 指定管理者は、前2条の申請が適当であると認めたときは、鳴門市文化会館利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用許可の順位は、第2条第2項の申請を受理した順位による。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(附属設備及び器具等の利用料金)

第5条 条例第13条第3項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(利用料金の納付等)

第6条 条例第13条第2項に規定する利用料金は、利用許可と同時に現金で納付しなければならない。ただし、利用許可時間を超過又は繰り上げて使用した場合の超過利用料金及び条例別表備考第9項の表に定める冷暖房利用料金については、第13条に定める利用後の届出と同時に現金で支払うものとする。

2 条例第13条第3項に規定する附属設備及び器具等の利用料金については、第13条に定める利用後の届出と同時に現金で支払うものとする。

3 申請者が公共的団体等で指定管理者が特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず利用料金の納付期限を変更することができる。

(利用の取り消し、変更等)

第7条 第4条の規定により会館等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、会館等の利用を取り消し、中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ鳴門市文化会館利用(取消・中止・変更)許可申請書(様式第3号。以下「変更等許可申請書」という。)により指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、鳴門市文化会館利用(取消・中止・変更)許可書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

3 指定管理者は、条例第10条の規定に基づき利用許可を取り消し、若しくは中止し、又は利用の条件を変更したときは、速やかに鳴門市文化会館利用(取消・中止・変更)通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第8条 条例第14条ただし書の規定による利用料金の還付は、別表第2で定めるとおりとする。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、変更等許可申請書により指定管理者に申請しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用する施設に収容できる人員の範囲内にすること。

(2) 許可なくして物品を販売し、又は金品の寄附募集等をしないこと。

(3) 建物、附属設備又は器具を滅失し、損傷しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可なくして壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。

(7) 入館者に対して、次条に定める事項を守らせること。

(8) 管理上の必要な指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音放歌その他他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(入館の制限等)

第11条 前条の規定に違反する者に対して、指定管理者は、会館への入館を禁止し、又は会館からの退館を命ずることができる。

(施設等の破損又は滅失の届出)

第12条 利用者は、建物、附属設備又は器具を破損又は滅失したときは、鳴門市文化会館施設・設備等破損滅失届(様式第6号)により指定管理者に届け出て、指定管理者の係員の指示を受けなければならない。

(利用後の届出)

第13条 利用者は、会館等の利用を終わったときは、直ちに届け出て、指定管理者の係員の指示を受けなければならない。

(身分証明書の所持)

第14条 条例第18条に定める係員は、その職務中は身分証明書を所持しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日規則第4号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日規則第6号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成15年4月1日以後に使用許可を受けたものに係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日前に、この規則による改正前の鳴門市文化会館条例施行規則の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の鳴門市文化会館条例施行規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付については、なお、従前の例による。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

附属設備及び器具等利用料金

区分

品名

単位

(1回につき)

利用料金

舞台関係

反響板

一式

9,800円

所作台

一式

5,000円

花道所作台

一式

1,280円

平台

一式

320円

松羽目

一式

1,870円

竹羽目

一式

1,280円

演壇

一式

1,100円

司会者台

1台

320円

めくり板

1台

210円

金屏風

1双

1,800円

銀屏風

1双

1,800円

鳥屋口

一式

1,100円

毛せん

1枚

250円

長座布団

1枚

250円

高座用座布団

1枚

250円

地がすり

1枚

1,100円

大太鼓

一式

730円

紗幕

1枚

870円

定式幕

一式

1,280円

舞台用椅子

1脚

40円

姿見

1面

210円

折り畳み机

1台

110円

上敷

1枚

210円

指揮者台

1台

250円

指揮者譜面台

1台

250円

楽団用譜面台

1台

60円

譜面灯

1個

120円

コントラバス用椅子

1脚

120円

ピアノ(スタインウェイ)

1台

10,500円

ピアノ(ヤマハ・フルコン)

1台

5,300円

ピアノ(ヤマハ・CⅢ)

1台

2,700円

電子ピアノ

1台

1,600円

1枚

130円

受付机

一式

320円

黒板

1面

210円

展示用パネル

1面

210円

表彰盆

1個

110円

ジョーゼット幕

一式

2,700円

雪籠

一式

1,600円

映写関係

映写機(35ミリ)

1台

7,400円

映写機(16ミリ)

1台

5,000円

ビデオプロジェクター

1台

2,000円

スクリーン

一式

1,900円

照明関係

ドライアイスマシーン

1台

2,500円

フットライト

1列

680円

花道フットライト

1列

370円

ボーダーライト

1列

840円

アッパーホリゾント

1列

1,100円

ロアーホリゾント

1列

580円

ストリップライト(1.82m)

1台

240円

ストリップライト(0.9m)

1台

200円

スポットライト(1kw)

1台

320円

スポットライト(0.5kw)

1台

270円

シーリングライト

1列

1,900円

サイド吊り込みスポット

1台

270円

ステージスポット

1台

370円

移動タワーフレーム

1台

530円

トーメンタルライト

1台

320円

ピンカッタースポット

1台

530円

プロジェクター

1台

600円

エフェクトマシン

1台

730円

ブラックライト

1台

370円

オーバーヘッド

1台

1,100円

芯なしマシン

1台

730円

ストロボ

1台

740円

クセノンスポット(2kw)

1台

1,600円

プロフィルスポット

1台

730円

フットスポット

1台

250円

ミラーボール

1台

730円

反響板ダウンライト

1列

980円

星球

一式

600円

オーロラマシン

1台

730円

リップルマシン

1台

600円

ロータリーマシン

1台

1,100円

ムービングライト

1台

1,500円

音響関係

場内拡声装置

一式

2,100円

ステレオマイクロフォン

1本

2,200円

コンデンサーマイクロフォン

1本

1,100円

ダイナミックマイクロフォン

1本

630円

ワイヤレスマイクロフォン

1本

1,280円

3点吊りマイク装置

一式

1,100円

2点吊りマイク装置

一式

840円

マイクエレベーター装置

1台

950円

マイクロフォンスタンド

1本

160円

レコードプレーヤー卓

1台

1,100円

テープレコーダー卓

1台

1,280円

移動用ミキシングアンプ

1台

1,100円

移動用レコードプレーヤー

1台

740円

移動用テープレコーダー

1台

740円

CDプレーヤー

1台

740円

MDプレーヤー

1台

740円

フォールドバックスピーカー

1台

370円

ステージスピーカー

1基

1,300円

エコーマシン

1台

370円

その他

看板用パネル

1枚

210円

持込み器具電源

1kw

200円

備考

1 この表において「1回」とは、条例別表に掲げる基本利用料金の額欄A、B及びCの時間区分をもって1回とし、利用時間を超過又は繰り上げて利用するときは、1時間ごとに1回の利用料金の30パーセントの額を加算する。ただし、看板用パネルについては、その設置から撤去までをもって1回とする。

2 この表において「持込み器具電源」とは、ホールにおいて持込み器具利用時に利用する電源とし、持込み器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数を1kwに切り上げて算定する。

3 この表以外の消耗器材費、ピアノ調律料及び特別に必要な人件費等は、利用者負担とする。

別表第2(第8条関係)

利用料金還付区分表

ア ホールを利用する場合

区分

還付の割合

ホール

ホール以外の室

利用開始日の6月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

利用料金の70パーセント

利用料金の90パーセント

利用開始日の3月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

利用料金の50パーセント

利用料金の70パーセント

利用開始日の3日前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

利用料金の30パーセント

利用料金の50パーセント

イ ホールを利用しない場合

区分

還付の割合

利用開始日の3月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

利用料金の90パーセント

利用開始日の1月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

利用料金の70パーセント

利用開始日の3日前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

利用料金の50パーセント

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鳴門市文化会館条例施行規則

昭和57年5月1日 規則第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年5月1日 規則第9号
昭和58年12月24日 規則第20号
昭和62年11月1日 規則第30号
平成元年3月27日 規則第6号
平成8年4月1日 規則第10号
平成9年3月27日 規則第4号
平成15年3月20日 規則第6号
平成23年6月29日 規則第30号
平成26年2月10日 規則第2号
令和3年12月28日 規則第36号