○鳴門市文化会館条例

昭和57年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 本市は、市民の文化の健全な発展と福祉の向上に寄与するため、鳴門市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館の位置は、次のとおりとする。

鳴門市撫養町南浜字東浜24番地7

(業務)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 文化事業の実施に関すること。

(2) ホール、展示室、会議室その他の施設の利用に関すること。

(3) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる業務に関すること。

(2) 施設の保全に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(利用時間)

第6条 会館並びにこれに附属する設備及び器具等(以下「会館等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

2 前項の利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用許可)

第7条 会館等を利用しようとする者は、あらかじめ書面により指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。また、許可された事項を取り消し、又は変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、利用許可に会館等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他会館等の管理上、支障があると認められるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第9条 利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 市及び指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(利用期間の制限)

第11条 会館等は、引き続き5日以上利用することができない。ただし、指定管理者が特別の必要があると認めたとき又は管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第12条 指定管理者は、会館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し退館を命ずることができる。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に会館等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の指定する日までに支払わなければならない。

2 利用料金(附属設備及び器具等の利用料金を除く。)の額は、その利用方法の区分に従い、別表に定める範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金(附属設備及び器具等の利用料金に限る。)の額は、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額又は免除することができる。

6 利用料金徴収の時期及び方法その他利用料金に関し必要な事項は、規則で定める。

(利用料金の還付)

第14条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者側の責めに帰すことのできない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が認めたとき。

(特別の設備等の利用)

第15条 利用者は、会館に特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、会館等の利用を終わったときは、速やかに設備その他を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し又は中止を受けた場合も同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者は、利用者にかわり原状に回復する。この場合において、利用者はその経費を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、会館等を、破損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。この場合において、入館者に起因する損害についても同様とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額又は免除することができる。

(立入検査)

第18条 指定管理者の係員は、会館等の管理上必要があると認めるときは、随時利用の状況を検査し、必要があるときは、適当な指示をすることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第2号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けたものに係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第10号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成15年4月1日以後に使用許可を受けたものに係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から、施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の鳴門市文化会館条例の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の鳴門市文化会館条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

基本利用料金の額

A 9時から12時まで

B 13時から17時まで

C 18時から22時まで

D 9時から17時まで

E 13時から22時まで

F 9時から22時まで

ホール

平日

17,500円

26,200円

35,600円

43,700円

61,800円

79,300円

土・日・休日

22,000円

30,600円

42,000円

52,600円

72,600円

94,600円

会議・展示室

5,300円

6,700円

7,900円

12,000円

14,600円

19,900円

特別会議室

1,300円

2,000円

2,600円

3,300円

4,600円

5,900円

リハーサル室(A)

1,800円

2,900円

3,800円

4,700円

6,700円

8,500円

リハーサル室(B)

2,200円

3,300円

4,400円

5,500円

7,700円

9,900円

リハーサル室(C)

1,200円

1,800円

2,500円

3,000円

4,300円

5,500円

備考

1 ホール利用料金は、楽屋を含む。

2 本市住民以外の者が利用する場合の利用料金は、当該利用区分に係る基本利用料金の30パーセントの額を加算する。

3 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、次の表に掲げる率により算出した額を基本利用料金に加算する。この場合において、入場料に段階を設けている場合は、当該入場料の最高額をもって同表を適用する。

入場料又はこれに類するものを徴収する額

加算率

500円未満

50パーセント

500円以上1,000円未満

100パーセント

1,000円以上2,000円未満

150パーセント

2,000円以上3,000円未満

180パーセント

3,000円以上

200パーセント

4 ホールの利用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで、営利の目的に利用する場合の利用料金は、基本利用料金にその50パーセントの額を加算する。

5 会館で本番を行うためのリハーサル又は準備等で利用するときは、当該利用区分に係る基本利用料金の30パーセントの額を徴収する。

6 利用許可時間を超過又は繰り上げて利用するときは、1時間につき当該利用区分に係る基本利用料金にその30パーセントの額を加算する。

7 利用料金算定において、利用時間が30分以上を超えて利用した場合は1時間とみなし、100円未満の端数が生じた場合は、100円単位に切り上げる。

8 22時以降利用時間を延長する場合は、1時間につき、8,000円の利用料金を別に徴収する。この場合において、30分を超えるときは、これを1時間とみなして計算する。

9 冷暖房を利用した場合は、次の表に掲げる額を徴収する。

区分

利用料金の額

1時間につき

ホール

5,500円

会議・展示室又は特別会議室

2,000円

リハーサル室(A)(B)(C)

700円

10 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

鳴門市文化会館条例

昭和57年3月25日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第3号
平成元年3月27日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第23号
平成9年3月27日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第12号
平成15年3月20日 条例第10号
平成23年6月29日 条例第15号
平成25年3月27日 条例第11号