○鳴門市学校給食共同調理場庁舎管理規則
昭和44年11月12日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市学校給食共同調理場条例(昭和43年鳴門市条例第26号)第1条の規定により設置された鳴門市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の適正な運営に資することを目的とする。
(1) 庁舎 共同調理場の建物及びその付属物等並びに敷地をいう。
(2) 庁舎管理責任者 庁舎の管理を行う職員をいう。
(3) 庁舎管理補助者 庁舎管理責任者を補助する職員をいう。
(管理)
第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、庁舎の適切な管理を図るため、庁舎管理責任者及び庁舎管理補助者を置く。
2 庁舎管理責任者は、共同調理場の所長とする。
3 庁舎管理補助者は、あらかじめ委員会が定めた職員とする。
(火気の取締り及び消火器の管理)
第4条 庁舎の防火責任者は、共同調理場の所長とする。
2 共同調理場の所長は、定期又は臨時に庁舎内の消火器、消火栓及びその他消火の用に供する機械・器具を点検し、その整備に努めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日教委規則第2号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。