○鳴門市学校給食共同調理場庁舎管理規則

昭和44年11月12日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市学校給食共同調理場条例(昭和43年鳴門市条例第26号)第1条の規定により設置された鳴門市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の適正な運営に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 共同調理場の建物及びその付属物等並びに敷地をいう。

(2) 庁舎管理責任者 庁舎の管理を行う職員をいう。

(3) 庁舎管理補助者 庁舎管理責任者を補助する職員をいう。

(管理)

第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、庁舎の適切な管理を図るため、庁舎管理責任者及び庁舎管理補助者を置く。

2 庁舎管理責任者は、共同調理場の所長とする。

3 庁舎管理補助者は、あらかじめ委員会が定めた職員とする。

(火気の取締り及び消火器の管理)

第4条 庁舎の防火責任者は、共同調理場の所長とする。

2 共同調理場の所長は、定期又は臨時に庁舎内の消火器、消火栓及びその他消火の用に供する機械・器具を点検し、その整備に努めるものとする。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関しては、鳴門市庁舎等管理規則(昭和59年鳴門市規則第4号)第5条第6条第9条から第13条まで及び第17条の規定を準用する。この場合において、「本庁舎等」とあるのは「庁舎」と、「市長」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

鳴門市学校給食共同調理場庁舎管理規則

昭和44年11月12日 教育委員会規則第7号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年11月12日 教育委員会規則第7号
昭和59年5月1日 教育委員会規則第5号
平成29年3月17日 教育委員会規則第2号