○鳴門市学校給食共同調理場条例施行規則
昭和43年3月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市学校給食共同調理場条例(昭和43年鳴門市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 鳴門市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に、所長を置き、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 栄養教諭及び学校栄養職員は、献立の作成、栄養に関する業務その他共同調理場の業務に従事する。
3 事務職員その他必要な職員は、事務その他共同調理場の業務に従事する。
(運営委員会の設置)
第4条 共同調理場の適正かつ円滑な運営を図るため共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について協議する。
(委員)
第5条 委員会の委員は12名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 条例第3条に規定する学校及び幼稚園に係る次の者
ア 学校長
イ 幼稚園長
ウ PTA代表
エ 学校医
オ 学校歯科医
カ 学校薬剤師
(2) 学識経験者
2 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は会長が招集し、議事は出席者の過半数で決する。
(事務)
第8条 委員会の事務は、鳴門市学校給食センターが行う。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか共同調理場の運営に関し必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。