○鳴門市教育研究所設置条例施行規則

昭和46年3月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市教育研究所設置条例(昭和46年鳴門市条例第14号。以下「条例」という。)に基づき設置された鳴門市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研究所の位置)

第2条 研究所の位置は、次のとおりとする。

鳴門市撫養町南浜字東浜31番地36 鳴門市教育委員会内

(職員)

第3条 研究所に、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 事務職員

(4) 研究員

第4条 所長は、所務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長不在の場合はその職務を代行する。

3 事務職員は、上司の命を受け、研究、指導、事務に従事する。

4 研究員は、特定の研究に従事する。

(報告)

第5条 所長は、事業計画及びその実施結果を毎年度鳴門市教育委員会に報告しなければならない。

(協力組織)

第6条 研究所は、条例第2条の事業を行うため必要があるときは、次の組織を持つことができる。

(1) 協力学校

(2) 研究委員会及び調査委員会

第7条 協力学校の指定については、次によるものとする。

(1) 協力学校は、教育の理論及び方法に関して研究所の研究に対して協力するものとする。

(2) 協力学校は、幼稚園、小学校及び中学校のうちから指定する。

(3) 協力学校の指定期間は、最低1年とする。

(所務)

第8条 所長は、所務について所長名又は所名で文書を発送することができる。

第9条 所長は、職印及び所印を管守し、文書簿冊及び備品を保管する。

(必要事項)

第10条 この規則に定めるもののほか研究所の事務処理及び職員の服務については、教育委員会事務局職員の服務規定に準ずる。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年1月4日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

鳴門市教育研究所設置条例施行規則

昭和46年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和53年1月4日 教育委員会規則第4号
平成3年10月2日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第9号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号