○鳴門市教育研究所設置条例

昭和46年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、鳴門市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究

(2) 教育関係職員の研修

(重複研究の回避)

第3条 研究所における研究は、他の研究機関又は個人によって既に行われ、又は現に行われている同種の調査研究と重複しないように努めなければならない。

(研究効果)

第4条 研究所における研究は、本市における教育の実態に即応し、本市教育の進歩、改善に有効にひ益すべきものに重点をおかなければならない。

(職員)

第5条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(その他)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

鳴門市教育研究所設置条例

昭和46年3月30日 条例第14号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第14号