○鳴門市教育委員会事務局処務規則

昭和51年6月21日

教委規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 鳴門市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の処理については、この規則の定めるところによる。

(課相互間の協議)

第2条 各課は、常に連絡を密にし、相協力してその所掌事務の円滑かつ効率的な処理を期するよう運営されなければならない。

(主務課の不明な事務の処理)

第3条 主務課が明らかでない事務は、関係課長において協議の上、その所属を決定しなければならない。

2 関係課長において所属を決定し難いときは、教育長にその決定を求めなければならない。

(事務の分担)

第4条 課長は、その課に属する事務を課内で適宜区分し、それぞれその事務の主任者及び補助者を定めて教育長に報告しなければならない。変更についても、同様とする。

2 課長は、所属職員の業務量及び適応職能等を勘案し、適宜主務担当外の業務を分担させることができる。

第2章 事務の決裁及び代決

(決裁)

第5条 全ての事務は、上司の決裁を経た後でなければこれを処理してはならない。

2 教育長の決裁を必要とする事務は、全て教育次長の決裁を受けなければならない。ただし、教育次長が不在の場合はこの限りでない。

3 書類の決裁は、その証として決裁者は押印するものとする。ただし、押印することができないときは、花押することを妨げない。

(決裁の順序)

第6条 事務の決裁は、特別の事由がある場合を除いては、次の順序によって速やかに行わなければならない。

(1) その事務が他の課の事務に関係がなく他の課長の決裁を要しない場合は、主務課長、教育次長、教育長の順序

(2) その事務が他の課の事務に関係があり関係課長の決裁を要する場合は、主務課長、関係課長、教育次長、教育長の順序

(教育長不在の場合の事務代決)

第7条 教育長が不在の場合は、教育次長がその事務を代決する。

2 教育長及び教育次長がともに不在の場合は、教育総務課長がその事務を代決することができる。

3 教育長、教育次長及び教育総務課長がともに不在の場合は、学校教育課長がその事務を代決することができる。

4 教育長、教育次長、教育総務課長及び学校教育課長がともに不在の場合は、総合教育人権課長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 重要又は異例な事務については、前条の規定にかかわらずあらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要するものを除いては、これを代決することができない。

(代決後の処理)

第9条 代決者は、代決した事務で必要があると認めるときは、その不在者の登庁後速やかに閲覧に供し、又は報告しなければならない。

第3章 補則

(職員の服務の準用)

第10条 委員会の職員の服務については、鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第4章以下の規定を準用する。

(文書管理規則等の準用)

第11条 委員会における文書の管理については、法令その他別に定めるものを除くほか、鳴門市文書管理規則(平成19年鳴門市規則第2号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月8日教委規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成24年3月28日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市教育委員会事務局処務規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

鳴門市教育委員会事務局処務規則

昭和51年6月21日 教育委員会規則第7号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年6月21日 教育委員会規則第7号
平成12年4月1日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第8号
平成16年9月8日 教育委員会規則第5号
平成19年3月26日 教育委員会規則第3号
平成24年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年12月2日 教育委員会規則第5号