○傍聴人規則

昭和27年11月7日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市教育委員会会議規則(昭和27年鳴門市教育委員会規則第2号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になると認められる者

(4) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限等)

第4条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(禁止行為)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場命令)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前各条のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正後の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、適用せず、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正前の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、なおその効力を有する。

傍聴人規則

昭和27年11月7日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月7日 教育委員会規則第3号
昭和62年10月12日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号