○鳴門市教育委員会会議規則
昭和27年11月7日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第6条)
第3章 議事(第7条―第16条)
第4章 会議録(第17条)
第5章 補則(第18条)
第1章 総則
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)及び議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会議
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示して行う。
2 前項の場合、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を各委員に通知するものとする。
3 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回、臨時会は必要に応じ教育長がこれを招集する。
4 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
(参集)
第3条 教育長及び委員は、招集の告示に指定された場所及び日時に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、教育長がこれを定める。
(会議の開閉及び会期)
第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
2 会期は、教育長が会議に諮りこれを定める。
(会議の順序)
第6条 会議は、概ね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) 閉会
第3章 議事
(会議の時限)
第7条 会議の時限は、教育長が会議に諮り決定する。
(会議の開会散会等)
第8条 会議の開始、散会、延長及び小休は、教育長がこれを宣告し、議場にその旨掲示する。
2 教育長が散会、延会又は小休を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(発言)
第9条 委員が動議を提出し、又は議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得て行わなければならない。出席を求められた教育委員会事務局及び教育機関の職員等が発言しようとする場合もまた同様とする。
(動議)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを決しなければならない。
(発言の制限)
第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(採決)
第12条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。
3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名投票によって採決することができる。
(採決の順序)
第13条 修正案は、原案に先だって可否を決する。
2 修正案が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正案が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第14条 会議は、これを公開する。ただし、委員の動議により出席委員の3分の2以上で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(会議の傍聴)
第15条 会議は、傍聴することができる。ただし、前条ただし書の規定により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(自由討議)
第16条 教育長は、議事について必要があると認めるときは、会議に諮り自由討議とすることができる。
第4章 会議録
第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の次第
(2) 開会及び閉会に関する事項
(3) 教育長及び出席委員の氏名
(4) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(5) 教育長等の報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議題となった動議を提出した者の氏名
(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(9) 議決事項
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 会議録は、教育長が教育委員会事務局職員中より指名して、これを作成させる。
3 会議録には、教育長、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第5章 補則
第18条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議及び議事について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正後の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、適用せず、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正前の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、なおその効力を有する。