○鳴門市教育委員会公告式規則
昭和41年1月20日
教育委員会規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
第2条 鳴門市教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に教育長が署名するものとする。ただし、教育長名を記し、教育長印を押すことにより教育長署名に代えることができる。
3 規則の公布は、鳴門市公告式条例(昭和25年鳴門市条例第18号)第2条第2項の規定を準用する。
第3条 規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正後の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、適用せず、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正前の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、なおその効力を有する。