○鳴門市公告式条例

昭和25年8月31日

条例第18号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、鳴門市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「市長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(告示、公示等の公表)

第6条 第4条及び前条第2項の規定は告示、公示その他市内に周知を要するものに準用する。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

(昭和30年2月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月10日から適用する。

(昭和41年12月24日条例第53号)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示より、板野郡大麻町を廃し、その区域を鳴門市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和43年10月28日条例第47号)

この条例は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第1号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に掲示されている文書が存在する掲示場については、当該文書の掲示期間が経過するまでの間は、改正前の第2条第2項の規定による掲示場とみなす。

鳴門市公告式条例

昭和25年8月31日 条例第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰等
沿革情報
昭和25年8月31日 条例第18号
昭和30年2月11日 条例第1号
昭和31年9月30日 条例第32号
昭和33年4月1日 条例第2号
昭和34年4月20日 条例第11号
昭和36年3月31日 条例第12号
昭和41年12月24日 条例第53号
昭和43年10月28日 条例第47号
昭和62年12月23日 条例第46号
平成16年3月23日 条例第1号