○鳴門ユース・ホステル条例施行規則
昭和38年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門ユース・ホステル条例(昭和38年鳴門市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 鳴門市ユース・ホステル(以下「ホステル」という。)に、所長、庶務係長及びその他必要な職員を置く。
2 所長は、主管課長の命を受けてホステルの事務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 前項の申請は、使用の日の前日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の取消し又は変更)
第5条 第3条の申請を取り消し、又は使用の日を変更しようとするときは、使用の日の前日までに市長に申し出てその承認を受けなければならない。
(承認書等の提示)
第6条 ホステルの使用承認を受けた者は、ホステルを使用する際に、使用承認書及び次の各号のいずれかに該当する書類を、ホステルの管理者に提示しなければならない。
(1) 学校長の発行する学生、生徒の身分証明書又は児童就学証明書
(2) 勤務先の発行する身分証明書又はこれに類する書類
(3) ユース・ホステル協会会員証
(4) 旅券、在留カード又は特別永住者証明書
(5) 住民登録票の謄本又は抄本
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の書類は、宿泊者が、ホステルを使用する間ホステルの管理者において保管するものとする。
(到着時刻)
第7条 宿泊者は、宿泊する日の午後9時30分までに、ホステルに到着しなければならない。ただし、午後9時30分までに到着しないことについて正当な理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用者の禁止事項)
第8条 使用者は、ホステル内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) めいていすること。
(2) 設備のない場所で喫煙その他火気を使用すること。
(3) 建物及びその付属設備を汚染し、破損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(4) 風紀を乱す行為をすること。
(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(6) その他市長が定める規律に反する行為をすること。
2 ホステルの出納員は、前項の使用料に納額告知書を添えて鳴門市金庫に払い込まなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第9条ただし書による「特別の理由」は、次に掲げるものとする。
(1) ホステル内において、伝染病が発生したため施設を使用することができなくなったとき。
(2) 天災地変その他不可抗力により施設を使用することができなくなったとき。
(3) その他使用者の責に帰すべきでない事由により施設を使用することができなくなったとき。
(使用料の減免)
第11条 条例第10条の「特別の理由があると認めるとき」とは、次に掲げるものとする。
(1) 伝染病発生による検疫のため宿泊期間の延長を余儀なくされた場合
(2) 公益性を帯びたホステル事業のうち、市長が特に必要であると認めたとき。
(3) 前2号に準ずるもので、市長が特に必要と認めたとき。
(暖房設備の使用期間)
第12条 ホステルで暖房設備を使用できる期間は、毎年12月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、適宜変更することができる。
(開設時間及び開設期間)
第13条 ホステルの開設時間及び開設期間は次のとおりとする。ただし、市長は事情によりこれを変更することができる。
(1) 開設時間 午前8時30分から午後10時30分まで
(2) 開設期間 1月1日から12月31日まで
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から公布する。
附則(昭和49年6月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月20日規則第16号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第31号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。