○鳴門ユース・ホステル条例
昭和38年3月30日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 主として青少年及び勤労者に健全な旅行を奨励し、低簾な経費で規律正しく宿泊させ、又は交歓させる施設として鳴門ユース・ホステル(以下「ホステル」という。)を鳴門市撫養町林崎字北殿町149番地の12に設置する。
(事業)
第2条 ホステルは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 宿泊施設の提供
(2) 集会のための会場の提供
(3) 郷土の歴史、風俗、文化、産業及び観光等の紹介
(4) その他ホステル設置の目的にふさわしい事業
(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、ホステルを使用することができない。
(1) 精神病者又は伝染病疾患にかかっている者
(2) 規律を乱し、又はそのおそれがあると市長が認めた者
(3) 一定の住所を有しない者
(4) 営利を目的としてホステルを使用しようとする者
(5) その他市長が不適当と認める者
(使用承認)
第4条 ホステルを使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、ホステルの使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(2) 使用者が承認の条件に違反したとき。
(3) 使用者が不正の手段によって承認を得たとき。
(4) その他市長が管理上支障があると認めたとき。
第6条 削除
(集会室の使用時間)
第7条 宿泊者以外の者が、ホステルの集会室を使用することができる時間は、午前10時から午後3時までの間とする。ただし、市長において管理上支障がないと認めるときは、使用時間を延長することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用権の譲渡等の制限)
第11条 使用者は、ホステル使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状変更の制限)
第12条 使用者が、原状を変更してホステルを使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、ホステルの使用が終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用者の損害賠償責任)
第14条 使用者は、その使用に際し、ホステルの施設に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(市の損害賠償責任)
第15条 使用者が、第5条の規定による使用承認の取消し又は使用制限を受けたことにより損害を受けることがあっても、市はその責任を負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月26日条例第24号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和46年7月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年10月1日条例第39号)
この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 単位 | 金額 | 備考 | |
宿泊料 | 1人1泊につき | 1,150円 |
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集会室使用料 | 1人1回につき | 50円 | 宿泊者がその使用時間中に集会室を使用する場合は徴収しない。 | |
スリーピングシーツ使用料 | 1人1枚につき | 100円 | 1枚の使用期間は引き続き3泊以内とする。 | |
自炊料 | 1人1回につき | 50円 |
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食事料 | 朝食 | 1食 | 400円 |
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夕食 | 1食 | 600円 |
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昼 | 1食 | 400円 |
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暖房使用料 | 宿泊者 | 1人1泊につき | 200円 |
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集会室使用者 | 1人1回につき | 100円 |
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