○鳴門市予算の編成及び執行に関する規則

昭和41年11月25日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第24条)

第4章 補則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(5) 主務課長 市長の事務部局に属する課、室及びセンター、福祉事務所、消防署並びに市議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、監査委員の事務局の長をいう。

(6) 予算の配当 主務課長に対し、その予算の範囲内における支出の範囲を示す行為をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款、項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度、施行令第144条第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の目は、これを細目に区分するものとし、その区分は、財政課長が定めるものとする。

4 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

5 歳出予算に係る節については、全て細節を設けて処理しなければならない。

6 第1項から第3項まで及び前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、別に区分を定めることができる。

(主務課長の協力等)

第4条 財政課長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主務課長は協力しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 企画総務部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部長及び主務課長に通知するものとする。ただし、補正予算については、この限りでない。

(予算要求の手続)

第6条 主務課長は、前条の編成方針に基づき、指定された日までに次に掲げる予算に関する書類のうち必要なものを財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費調書

(3) 債務負担行為調書

(4) 繰越明許費調書

(5) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の予算に関する書類において歳入歳出予算の経費に係るものについては、第3条に定める区分により、款、項、目、細目、節及び細節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合について準用する。

(予算の裁定)

第7条 財政課長は、提出された予算に関する書類について必要と認めるときは、主務課長の意見を聴き査定する。

2 財政課長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、主務課長に通知し、意見を求めることができる。

3 財政課長は、第1項の査定の結果を、前項に基づいて主務課長から提出された意見を添えて市長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 財政課長は、前条第3項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を主務課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 財政課長は、第7条第3項の裁定に基づき予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず当初予算を除き前項各号の書類のうち、予算の原案の説明書として必要でない書類は、調製しないことができる。

(議決予算等の通知)

第10条 財政課長は、予算が成立したとき、並びに法第179条及び第180条の規定に基づいて市長が予算について専決処分したときは、速やかに会計管理者及び主務課長に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 財政課長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主務課長に通知するものとする。ただし、当初予算を除くほか特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

(執行計画)

第13条 主務課長は、第11条の執行方針の通知を受けたときは、速やかに年度間の予算執行計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。ただし、年度当初に歳出予算の全額を配当する場合は、これを省略することができる。

2 前項に定める執行計画は、次に掲げる事項により作成するものとする。

(1) 歳入予算を款、項及び目、節に区分し、それぞれの科目別の収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款、項、目(必要と認める目について事業別等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)及び節に区分して、それぞれの科目別の支出負担行為を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。

(4) 継続費及び債務負担行為の執行予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。

(5) その他財政課長が必要と認める事項

(歳出予算の配当)

第14条 財政課長は、執行計画に基づき歳入歳出及び現金の状況等を勘案したのち予算配当額を決定し、市長の決裁を受けたのち会計管理者及び主務課長に予算配当通知書により、速やかに通知しなければならない。ただし、年度当初に歳出予算の全額を配当する場合は、これを省略することができる。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

3 前条第1項の規定にかかわらず主務課長は必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合において、財政課長は、第1項の規定に準じて必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の流用)

第15条 歳出予算の経費の金額は、各目の間又は各節の間において予算の執行上特に必要がある場合のほか、相互にこれを流用することができない。

2 前項の規定により流用を必要とする場合は、主務課長は、歳出予算流用要求書を財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用申請書を審査し、歳出予算の科目の流用を決定したときは、歳出予算流用通知書により、直ちに会計管理者及び主務課長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の配当変更とみなす。

(予備費の充用)

第16条 主務課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用要求書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に基づいて提出された予備費充用申請書を審査し、意見を付して市長の裁定を求めるものとする。

3 市長が予備費の充用を決定したときは、財政課長は、予備費充用通知書により、直ちに会計管理者及び主務課長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第17条 主務課長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要と認めるときは主務課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の裁定を求めなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財政課長は、直ちに会計管理者及び主務課長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(支出負担行為の制限)

第18条 主務課長は、第14条から前条までの規定に基づいて配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。

(支出負担行為の手続)

第19条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為決議書の決裁及び合議並びに会計管理者による事前審査は、鳴門市事務決裁規程(昭和41年鳴門市訓令第10号)に定めるところによる。

(支出負担行為の整理区分)

第20条 支出負担行為について、支出負担行為の確認を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

(公金の出納状況等の報告)

第21条 会計管理者は、毎月の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、市長に報告しなければならない。

(一時借入金の借入)

第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、主務課長は、指定された日までに繰越予定調書(施行規則に定める繰越計算書様式)を財政課長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条の規定を、準用する。

第24条 繰越しを決定された経費について主務課長は、指定された日までに繰越調書(施行規則に定める繰越計算書様式)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、速やかに繰越調書を審査し、継続費繰越計算書繰越明許書、繰越計算書及び事故繰越し、繰越計算書を調製して、市長の裁定を受けるものとする。

3 財政課長は、前項に基づく裁定の結果を直ちに会計管理者及び主務課長に通知しなければならない。

第4章 補則

(様式)

第25条 この規則の施行について必要な書類の様式は、特に定めのあるものを除き、財政課長が定めるものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度の予算から適用する。

2 鳴門市予算執行規程(昭和28年鳴門市規程第2号)は、廃止する。

(昭和44年3月5日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 改正前の規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、その用紙が残存する間、現に使用しているものを使用することができる。この場合において、課長補佐とあるのは副課長と読み替えるものとする。(第2条、第6条、第8条及び第9条適用)

(昭和48年3月28日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、その用紙が残存する間、現に使用しているものを使用することができる。

(昭和50年11月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年11月13日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市予算の編成及び執行に関する規則の規定は、令和2年度の予算の編成及び執行から適用し、令和元年度の予算の編成及び執行については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為の審査を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の審査に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき

当該給与期間分にかかる金額

1 報酬支給に関する調書

2 給料支給に関する調書

3 給料支給に関する台帳


3 職員手当

4 共済費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

1 手当支給の根拠を証明する書類

2 給料支給に関する調書及びその計算書等


5 災害補償金

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

1 事実関係を明らかにする書類

2 旧所属、旧給料及び請求書


7 報償費

交付を決定しようとするとき。

交付決定のとき。

交付を要する額

1 支給に関する調書


購入契約を締結しようとするとき。

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

1 契約書等

物品を交付する場合とする。

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

1 請求書等


8 旅費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

1 旅行命令簿

2 請求書等


9 交際費

交付しようとするとき、又は契約を締結しようとするとき。

交付決定のとき、又は契約を締結するとき。

交付を要する額又は契約金額

1 請求書等

2 契約書等


10 需用費

(1) 消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

購入契約を締結しようとするとき。

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

1 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

1 請求書等

単価契約による場合とする。

(2) 印刷製本費

修繕料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

1 仕様書

2 契約書等


(3) 光熱水費

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

1 請求書等

2 検針表

3 契約書等


(4) 食糧費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

1 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあったとき。

1 請求書等

単価契約による場合とする。

11 役務費

(1) 電話料

請求のあったとき、及び電話の加入申込みをしようとするとき。

請求のあったとき、及び電話の加入申込みを承諾する旨の通知があったとき。

請求のあった額及び加入料

1 請求書等

2 申込決議書


(2) 運搬料

保管料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

1 契約書等

2 数量調書


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

1 請求書等

運賃先払いによる運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約による場合とする。

(3) 保険料

契約を締結しようとするとき、又は払込通知を受けたとき。

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

1 契約書等

2 払込通知書


(4) その他の役務費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

1 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

1 請求書等

後納契約又は単価契約による場合とする。

12 委託料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

1 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

1 請求書等

後納契約又は単価契約による場合とする。

13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

1 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

1 請求書等

後納契約又は単価契約による場合とする。

14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

1 入札書

2 仕様書

3 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

1 請求書等

原材料費につき単価契約による場合とする。

17 備品購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

1 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

1 請求書等

単価契約による場合とする。

18 負担金補助及び交付金

指令をしようとするとき。

指令をするとき。

指令金額

1 指令関係書類


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

1 請求書等

指令を必要としない場合とする。

19 扶助費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

1 支出決定に関する書類


20 貸付金

貸付けを決定しようとするとき。

貸付け決定のとき。

貸付けを要する額

1 申請書等

2 契約書等

3 確約書


21 補償補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

1 支出決定に関する調書

2 請求書等

3 判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき。

支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

1 借入関係書類


23 投資及び出資金

出資又は払込みを決定しようとするとき。

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

1 申請書


24 積立金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額



25 寄附金

寄附を決定しようとするとき。

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

1 申請書

2 寄附関係書類


26 公課費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

1 申請書の写

2 賦課に関する文書


27 繰出金

繰出しを決定しようとするとき。

繰出し決定のとき。

繰出しを要する額

1 繰出要求書


別表第2(第20条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為の審査を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の審査に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡をするとき。

資金前渡を要する額

1 内訳明細書

 

2 概算払

概算払をしようとするとき。

概算払をするとき。

概算払を要する額

1 内訳明細書

 

3 前金払

前金払いをしようとするとき。

前金払いをするとき。

前金払いを要する額

1 支出の原因となるべき書類

 

4 繰替払

繰替補填をしようとするとき。

繰替補填をするとき。

繰替補填を要する額

1 繰替払済通知書

 

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出をするとき。

過年度支出を証する額

1 過年度支出を要する書類

2 請求書等

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行ったとき。

債務負担行為を行おうとするとき。

債務負担行為の額

1 契約書等

2 その他関係書類

 

鳴門市予算の編成及び執行に関する規則

昭和41年11月25日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和41年11月25日 規則第29号
昭和44年3月5日 規則第1号
昭和48年3月28日 規則第5号
昭和50年11月20日 規則第30号
平成14年3月29日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第12号
令和元年11月13日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第27号