○鳴門市職員退職手当支給規則
昭和26年1月18日
規則第1号
第1条 退職手当の支給を受けようとする者は、退職手当支給申請書に在職中の履歴書を添えて市長に差出さなければならない。ただし、特別の事情がある者についてはその申請をまたずに退職手当の全部又は一部を支給することができる。
(1) 傷病(鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する傷病をいう。以下同じ。)による場合 医師の診断書
(2) 死亡による場合 戸籍謄本及び死亡診断書又は死体検案書
(3) 前2号の傷病又は死亡が公務又は通勤に起因する場合 公務又は通勤に起因すると認定するに足る資料
2 条例第2条の2第1項第2号又は第3号の規定に該当する者が退職手当を請求する場合には、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持したことを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。
3 条例第2条の2第3項に規定する場合には、退職手当を受けようとする同順位の遺族が連署の上総代者を選任し、退職手当を請求しなければならない。
(休職月等)
第3条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条の2 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第3号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職したものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(職員の区分)
第3条の3 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。ただし、指導主事(職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号。以下「県条例」という。)の適用を受ける職員(以下「県職員」という。)が、県条例の規定により県職員としての勤続期間について退職手当を受けないで退職し、引き続いて教育公務員たる職員となったものをいう。)の属する区分については、県職員との均衡を考慮し、市長が別に定めるものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(基本給月額に準ずる額)
第3条の5 条例第6条の5第2項に規定する規則で定める額は、給料、扶養手当及び地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
(賃金日額)
第5条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。
4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
(在職票の交付)
第7条 任命権者は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(受給資格証の交付)
第9条 任命権者は、受給資格者が前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みをしたことを証する管轄公共職業安定所の長の書面を任命権者に提出したときは、失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの
(1) その者が提出した受給期間延長等通知書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第27条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給期日)
第14条 基本手当に相当する退職手当は、毎月1日(以下「支給期日」という。)、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし、最終の分については、支給期日にかかわらず支給することができる。
2 特別の事情により支給期日に支給を受けることができなかった場合においては、支給期日を繰り延べて支給することができる。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第15条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第16条 受給資格者は、市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第17条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第18条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(退職票等の提出)
第19条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内に(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内に)条例第1条各号に掲げる者となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(退職票等の再交付)
第20条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
(高年齢受給資格証の交付)
第22条 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所へ出頭し、退職票の提出及び求職の申込みをしたことを証する管轄公共職業安定所の長の書面を任命権者に提出したときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
(特例受給資格証の交付)
第23条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所へ出頭し、退職票の提出及び求職の申込みをしたことを証する管轄公共職業安定所の長の書面を任命権者に提出したときは、失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
(準用)
第24条 第6条、第8条前段、第13条第2項、第15条第1項及び第19条から第21条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「失業認定申告書」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申請書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第6条、第8条前段、第13条第2項、第15条第1項及び第19条から第21条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「失業認定申告書」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第27条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証、高年齢受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
第28条 市長は退職手当の支給条件等の審査の上必要があると認めるときは、申請者の出頭を求め又は必要な書類その他の記録の提出を求めることができる。
第29条 この規則に規定する退職手当支給申請書その他の様式については、別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第21号)
この規則は、鳴門市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成22年鳴門市条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第35号)
この規則は、鳴門市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成23年鳴門市条例第16号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第39号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第60号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定(「第10条第14項」を「第10条第15項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第11号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条の3関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。他の条例、規則又は規程において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第2号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げるものを除く。)のうち市長の定めるもの又は2級であったもののうち市長の定めるもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの 4 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(平成16年鳴門市規則第17号。以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の単純労務職員給与規則」という。)の鳴門市技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。)のうち市長の定めるもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げるものを除く。)のうち市長の定めるもの 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の単純労務職員給与規則の鳴門市技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成18年4月1日以後適用されている鳴門市職員諸給与条例(他の条例、規則又は規程において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間において適用されていた鳴門市職員諸給与条例(他の条例、規則又は規程において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後平成24年3月以前の給与条例」という。)の鳴門市教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第2号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 平成18年4月以後平成24年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの 3 平成18年4月以後平成24年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 4 平成24年4月1日以後適用されている鳴門市職員諸給与条例(他の条例、規則又は規程において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成24年4月以後の給与条例」という。)の鳴門市教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月以後平成24年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げるものを除く。)のうち市長の定めるもの又は2級であったもののうち市長の定めるもの 3 平成18年4月以後平成24年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの 4 平成24年4月以後の給与条例の鳴門市教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの 5 平成18年4月1日以後適用されている鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「平成18年4月以後の単純労務職員給与規則」という。)の鳴門市技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の鳴門市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月以後平成24年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。)のうち市長の定めるもの 3 平成18年4月以後平成24年3月以前の給与条例の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げるものを除く。)のうち市長の定めるもの 4 平成24年4月以後の給与条例の鳴門市教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げるものを除く。)のうち市長の定めるもの 5 平成18年4月以後の単純労務職員給与規則の鳴門市技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |