○鳴門市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「給与条例」という。)第19条の2に規定する管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 鳴門市管理職手当に関する規則(昭和42年鳴門市規則第34号)別表第1及び別表第2に掲げる支給額区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 8万8,500円又は9万8,400円 1万円

 7万9,700円又は8万4,100円 9,000円

 7万2,500円 8,000円

 5万7,700円 7,000円

 4万8,800円又は5万900円 6,000円

 4万1,300円又は4万3,100円 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 鳴門市管理職手当に関する規則別表第1及び別表第2の職欄に対応する同表支給額欄に掲げる金額に応じ、それぞれ前号に規定する額に鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)

2 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 鳴門市管理職手当に関する規則別表第1及び別表第2に掲げる支給額区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 8万8,500円又は9万8,400円 5,000円

 7万9,700円又は8万4,100円 4,500円

 7万2,500円 4,000円

 5万7,700円 3,500円

 4万8,800円又は5万900円 3,000円

 4万1,300円又は4万3,100円 2,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 鳴門市管理職手当に関する規則別表第1及び別表第2の職欄に対応する同表支給額欄に掲げる金額に応じ、それぞれ前号に規定する額に鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)

4 給与条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(給与条例附則第34項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第34項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第3項第1号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成7年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鳴門市管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の鳴門市管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3項の規定を適用する。

鳴門市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)